車庫証明の代替の場合こんばんは質問させてください。代替で車庫証明を申請する場合、自動車 保管場所証明申請書だけでもOKでしょうか?当方法人です。使用権限のところは他人になるのですが、代替でも承諾証は必要なのでしょうか?ちなみに登録場 所は警視庁特別区内です。登録車両は3ナンバーの車です。現自動車は事故のため廃車手続き中です

「承諾書」と書かれているので、駐車場を借りているのだと思います。代替・新規に関わ らず基本的には申請書以外の見取図・配置図や承諾書など書類一式は必要です。警察署によっては、承諾書の代わりに駐車場の契約書など契約期間が確認できる ものがあれば、コピーの添付でも可とする場合もあります。担当のディーラーに確認するか、管轄の警察署に問い合わせるのが確実だと思います。

知恵袋回答数:1件

その他の回答を見る

出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1035249235

前のページへ戻る
今すぐ査定を申し込む