過去に当選した人がいたら教えてほしいのですが、懸賞当選した車は、第三者に譲渡又は売買を 禁止とあるがそれは何故ですか?1.所有者が懸賞を出した会社名義だからとか。2.当選時何らかの覚書を書かなければならないとか。3・廃車するまで持ち 続けなければならないのか。4・その他宜しくお願いします。

自動車メーカーが主催なら定期レポートが有ったりしますね。手放すなら半年程度経過してからなら角が立たないと思いますよ。理由は「どうしても気に入らない」とか言ってね。

知恵袋回答数:1件

その他の回答を見る

出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1333742313

前のページへ戻る
お電話だけで車の査定完了!! 0120-301-456
カーネクストなら自動車税の還付が受けられます。