車廃車 車検が23年7月まであります。重量税50000円?ぐらい払いました。12月に廃車にした場合どのくらい返ってきますか?どのような手続きで返ってきますか?

自動車重量税は自動車リサイクル法に基づいて解体された場合、返金されます。車検期間 内に使用済みとなった自動車が、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合に、その解体された自動車の最終所有者が「永久抹消登録申請」又は「解 体届出」と同時に還付申請することにより車検残存期間に応じた自動車重量税額の返金を受けることが出来ます。※平成17年1月以降、ディーラーなどの引取 業者へ引渡した使用済自動車から適用になります。なお、車検残存期間が1ヵ月未満の場合は、還付を受けることができません。また中古車販売店などへ売却し た場合はどうなるのでしょうか? この場合も自動車重量税は返金されません。自動車重量税の還付金額の計算方法は次のとおりです。 《 計算式 》 還付金額 = 納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間 例えば納付された自動車重量税額が50、400円、2年車検の場合は、次のようになります。 = 50、400円 × 3ヵ月 ÷ 24ヵ月(2年車検) = 6、300円※廃車手続きをすると「自動車税」「重量税」「自賠責保険」の未使用月分はすべて戻ってきます。自動車税・自賠責は月割り計算になります。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1433609294

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