当方も「購入したお店」と同じ立場です。新しいクルマの登録をする前に、福祉課?への 申請を済ませないと「登録後に免税の申請」では、ややこしくなるのは知っています。当方のケースでは、とりあえず「所有者の移転登録」で免税車両から外し て、当方が「納税義務者」となった事で「免税の申請」をした事があります。免税の申請に適合するのか?ですが、名前はどうあれ「抹消登録」されたクルマに 税金はかかりませんので、今回購入するクルマを減免してもらうのに、支障は有りません。それで新しいクルマでの「免税の申請」は出来ます!「移転登録」さ れた抹消登録ですか・・・まあ「もう要らないクルマ」なんですから好きなようにさせてあげてはどうですかねぇ?儲けられるのか?はクルマ次第ですけどそれ と、所有者住所の「管轄する陸運局」が遠い場合は、近くの陸運局での「移転同時抹消登録」という方法を使う場合もありますね。それなら「移転された抹消」 となってますね。(沖縄ナンバー車が、北海道でも抹消できる方法)彼方やお姉さんには、それで迷惑がかかるような事は一切無くなってます。「使用済み自動 車」の最終処分は、最後の持ち主(所有者として登録)が責任を問われますし・・・