抹消登録について質問です。車を乗り換えるのに伴って、今まで乗っていた車を廃車することに なりました。その一切の手続きは購入したお店でして貰うことになったのですが、姉は障害者でその車の免税申告をしていまして、新しい車を申請するには前の 車を廃車しましたと言う証明が必要なのです。本日購入店から連絡があり、抹消手続き(登録識別情報等通知書)の写しをいただいたのですが・・・。所有者の 名前と住所が何故か姉のものからその購入店に移動していました。この車は下取りに出したわけではないので、そこの所有になぜなるのか分りません。一番知た いことは、これで姉の手続きのための証明になるのかが分からないのです。少し詳しい知人も多分・・というあやふやな回答で、他にもいろいろ調べますが、未 だに分かりません。どなたかお詳しい方ご教授いただけないでしょうか。説明が不十分であればご指摘いただければ追記いたします。よろしくお願いいたしま す。

当方も「購入したお店」と同じ立場です。新しいクルマの登録をする前に、福祉課?への 申請を済ませないと「登録後に免税の申請」では、ややこしくなるのは知っています。当方のケースでは、とりあえず「所有者の移転登録」で免税車両から外し て、当方が「納税義務者」となった事で「免税の申請」をした事があります。免税の申請に適合するのか?ですが、名前はどうあれ「抹消登録」されたクルマに 税金はかかりませんので、今回購入するクルマを減免してもらうのに、支障は有りません。それで新しいクルマでの「免税の申請」は出来ます!「移転登録」さ れた抹消登録ですか・・・まあ「もう要らないクルマ」なんですから好きなようにさせてあげてはどうですかねぇ?儲けられるのか?はクルマ次第ですけどそれ と、所有者住所の「管轄する陸運局」が遠い場合は、近くの陸運局での「移転同時抹消登録」という方法を使う場合もありますね。それなら「移転された抹消」 となってますね。(沖縄ナンバー車が、北海道でも抹消できる方法)彼方やお姉さんには、それで迷惑がかかるような事は一切無くなってます。「使用済み自動 車」の最終処分は、最後の持ち主(所有者として登録)が責任を問われますし・・・

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1231303477

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