下の回答者のように、渡した車の取扱いは次の3通りあります。 1)車検付きのまま他のお客に売り払う場合(名義変更実施) この場合には本来の税金還付(自動車税、重量税)、自賠責の返金も発生しません。 この場合、ディーラは買ったお客に、税金、自賠責分の費用を請求して懐に入れる場合があります。 2) ディーラが一旦一時抹消してからお客に売り払う場合。新規に中古としてお客が登録します。 この場合には自動車税や、自賠責の返金が発生しますがそれをディラーが懐にいれることがあります。 3) 永久抹消登録して廃車(解体)される場合です。文字どうり希望どうり車は姿がなくなりますし、 税金還付(自動車税、重量税)、自賠責の返金がありますが、それをディラーが懐にいれることがあります。 いずれにしろ、廃車(永久抹消)を依頼したつもりならそれが実施されていなかったということで契約違反(約束違反)ですのでその場合に発生する、税金還付 (自動車税、重量税)、自賠責の返金分を別途、請求してディーラからもらうことは出来ると思います。 2)3)の場合には抹消登録書が発行されますのでそのコピーをもらえば確認できますが。 実際に別のナンバーが付いていたなら、1)2)のいずれかですが、3)の場合の約束の返金を要求しましょう。 ここで重要なのは、1)の場合には、関係機関からの還付や自賠責費用は戻ってきていないのですが、本来の約束(契約)のとおりにきちっと永久抹消していれ ばもらえた金額をディラーが負担して質問者に支払うという責任はあると考えます。 そうでなければディーラのやったことは詐欺や騙しの類になりますね。 (当然、ディーラは売ったお客からはその費用を請求してもらっているはずですのでその分を渡せばいいわけです。)