い なかのくるまやです。3月31日までに新車が登録されていたらしいこと。3月31日までに前車が抹消されていなかったこと。2台とも4月1日時点で納税義 務が発生してます。前車が4月中に抹消されたのなら、24年度は1か月分の納税で済みま す。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※1か月分の税の払い方がいくつかありま す・・・。届いた納付書で年度分前納して、後日の還付通知により11か月分の還付を受けるか、そのまま放置しておいて更正された納付書の再送を待つか、は たまた税事務所に直接出向いて1か月分を即時納付するか・・・な ど。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※追記もし前車が軽自動車だったなら、月割り課税制 度はなく、たとえ4月中に抹消しても年度分全額課税のみとなります。