お 世話になります。法律的にどのようになるか、お分かりになる方・よろしくお願いいたします。追記欄に詳細記載します。~詳細~知人が、会社より10万円 で、会社の車を購入しました。料金は支払い済みです。その後、名義変更用紙一式を社長より手渡し済みですが、知人が、半年ほど手続きをせず放置したまま で、税金の案内が会社に届き、変更されていないことに、社長が気づき、その後再三、連絡を取っているのですが、社長と知人の間での仲の悪さから知人は、社 長の対応に一切応じないまま、しびれを切らした、社長は、知人の駐車場へ行き、ナンバープレートをは外し、陸運局へ行き、廃車の手続きをしています。もし かしたら、合鍵持参で車検証も持ち出した可能性はあります。この場合、社長のした行為は、法律上どうでしょうか?名義変更されていない以上、所有者は、会 社となりますから、売買的には成立していても、名義上は会社ですので、所有者が、どうしようが、かまわないのでしょうか?簡単に、説明いたしました が・・・このような案件、わかる方、よろしくお願いいたします。

会社の名義の車を社長がどうしようといいんじゃないですか?10万円で売って名義変更を怠った訳ですから残念ですが法律違反は買った人ですよ。所有者は会社です。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1387374903

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