ある土地の一角が自動車保管場所として車庫証明が申請されていることって調べることできますかあと、廃車とか、保管場所を変更して新たに車庫証明を申請すると前の車庫証明はどうなるんですか

ま ず、質問者さんが少々勘違いされている点があるように思います。「車庫証明」とは、新たに自動車を購入する際にきちんと保管できるスペースが確保されてい るか申請する書類で、普通自動車の場合はこれがなければ登録(ナンバープレートや車検証の発行)自体ができません。あくまでも購入時点の話なので、継続的 に保管されているかどうかの確認や申請は不要です。車庫証明の申請書には「新規」か「代替」かを記入する欄があります。例えば現在乗っている車を下取りに 出したり、譲渡するなどして新たに自動車を購入し、同じ場所を車庫として申請するならば「代替」となり、現在の車両の登録番号を記入すればOKです。その 土地や警察関係者以外では、同じ場所で保管場所申請されているか否か確認する方法はありません。自宅ならば「自認書」・契約駐車場ならば「承諾書」を提出 するので、その保管場所の持ち主や管理者から車両購入の許可を得ているということを確認することができます。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1186704571

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