いなかのくるまやで す。あなたの印鑑証明で手続きができたのであるなら、もともと所有者は「あなた自身」になっていたと思われます。(信販会社が所有権を取らなかったものと 推定されます)手元に「登録識別情報等通知書」というものはありますか?もしそれがないようだと、もはやその車は「死に車」同然です。抹消を依頼した車屋 に問い合わせて、先に書いた「登録識別情報等通知書」の所在を確かめてみましょう。または登録先の運輸支局、あるいは検査登録事務所にて抹消当時の登録番 号と、車両固有の車台番号を申請書に書き込み、登録事項等証明書の交付を受け、現在の登録状況を自ら確認してもよいです。(当時の登録番号や車両固有の車 台番号は当時の保険証書などを手がかりに調べてみるなど・・・)なお、登録識別情報等通知書が依頼した車屋から入手できなくとも、正しく抹消登録されてい るなら、解体屋は受け入れてくれます。(リサイクル預託済みならリサイクル預託済み証明書がなくても可)