姉 が最近離婚しました。相手から財産分与の形で自動車をもらったのですが なかなか名義変更してくれないそうです。姉も定職がないので 外車ですのでいろいろと維持費がかかるので国産軽自動車に換えたいそうですが名義が違うので売りにも出せなく困っております。 名義が違っても事前に連絡するなどして強制に相手の書類などを取り寄せてこちらで名義変更は可能でしょうか? 姉は裁判にならないだろうかと心配していますが よろしくお願いいたします。私なりの方法を考えましたのでどうでしょうか?1.相手に連絡して 住民票、印鑑(認め印)のみをこちらで用意する。2.管轄の陸運局に双方の住民票、認め印を提出して名義変更または廃車にする。3、管轄の陸運局または違 う陸運局でナンバー交付などを受ける。4.この作業はすべて自分で強行で行う。尚、もちろん相手名義ですので税金は相手ですが 車検費用などは姉が全額払っています。最近車検を姉が受けて通りました。

自動車税だけが相手持ちになるね。そのほかは自分で払うしかな い、任意保険もね。名義変更は名義人がいなくてもできます。ただし、相手が少し動いてくれないとめんどくさいです。 必要書類は ・車検証 ・譲渡証明証・・・旧所有者の署名、印鑑(登録してあるやつ) ・委任状・・・旧所有者の署名、印鑑 ・印鑑証明・・・旧所有者と新所有者のもの ナンバーが変化しない場合これらと、数百円の手数料が必要になります。名義変更が終わったら警察行って車庫証明の申請しておわりです。 時間があれば、十分ひとりでもできます。陸運局でわからないことは全て教えてもらえます。まずは陸運局に行って書類を揃えてください。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1094676210

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