仮 の話しですが、車の名義人(車検証の所有者)が車を実家などに置いたままで行方不明や連絡がとれない場合に 車の処分(廃車や譲渡)が出来ないのはしかたないとして、自動車税の請求だけでも来ないように一時抹消などの処置もできないのでしょうか。 このような場合はどうすべきなのでしょうか。放置しておきなさいというのが国(行政)の方針・考え方なのでしょうか。

普通車の場合 車検が切れた翌年から自動車税納付書はこなくなります。納付書が届かないってことは納付義務が保留になるってことです。そして車検切れのまま数年放置すれ ば「職権抹消のお知らせ」ってのがきて 自動的に抹消されます。そこでまた修理などそて乗るのであれば保留中の税金分を請求されます。 そこで一時抹消すれば税金はなしです。職権抹消されても復活はできます。一方 ほんとうにもういらないのであればナンバーと車検証を残し解体処分してしまえばいいだけです。先述のように行方不明のままなら職権抹消されますし 戻ってくれば完全抹消登録もできます。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1088991515

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