入 籍後、車検証の名前、住所変更をしたくないのですが大丈夫でしょうか?独身の時に車を現金一括で購入したので、使用者、所有者は私になっています。住所が 田舎なので、軽自動車は車庫証明がいりませんでしたので、よかったのですが、今度の新住所は車庫証明がいる場所です。でもその家は、駐車場が狭いので、普 通車1台分しか車庫証明が取れないと思います。軽自動車はギリギリ止められますが、少し(10cm位)はみ出そうです。だから、出来れば車検証はそのまま で、廃車するまで独身の時の名前、住所のままでいきたいのですが、ばれたときどのような処罰があるのでしょうか?税金の通知は、実家の住所なので、支払い は大丈夫です。アドバイス宜しくお願い致します。ただ、新しい家の駐車場で、近所からもしクレームが来たら、家の近くに駐車場を借りようと思うので、その 時は諦めます。ただ、古い団地でメイン道路ではないし、他の家も2台とめて少しはみ出ている車も何台かあったので、大丈夫だと勝手に思っています。ご回答 宜しくお願い致します。

俗に言われる車庫飛ばしといわれるものです。厳密に言うと刑法第157条の公正証書原 本不実記載等の罪に該当 し、これに問われますと、刑罰として、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。基本的に軽自動車の場合は、市町村税として役場 が管理するので住民票が存在しない、課税対象の車は処理に困るので登録を変更してくださいというお願いが来るはずです。車庫証明を取って、ナンバーを変更 しなくてはいけません。はみ出しはたぶん10cmぐらいなら大丈夫だとは思いますが、車庫証明に関しては、駐車枠に完全に入らないといけないので2台分の 取得はできません。支払いは実家の住所とのことですが書類を受け取れるかどうかではなく、請求する人間の住民票が実在するかどうかが問題なんですよ。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1488729654

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