① の回答都内を使用本拠地とする軽自動車税(自動車税)は 有効期限(車検)切れ車両に対しては課税保留となり軽自動車税(自動車税)納付書は発送されません。( 行政により違いはあります。)軽自動車税(自動車税)の課税に対して補足軽自動車税は役所(市町村)から、自動車税は税事務所(都道府県)からの課税で す。②の回答もちろん、軽自動車検査協会 福岡主管事務所(支所を含む)で廃車手続きができます。また、廃車手続きには 自動車検査証(車検証)とナンバープレート(2枚)以外に 当時の住民登録と繋がりが記載された住民票が必要です。軽自動車の手続等は軽自動車検査協会で行います。 ( 検査登録事務所【陸運支局】では軽自動車の取扱はありません。)詳しくはこちらをどうぞ http://www.keikenkyo.or.jp/蛇足。> 今も友達の車庫にあると思われます! これに理解はできませんが、その方が車両を必要とするならば 名義変更をして貰えば面倒は無いように思えます。その場合は下記。軽自動車の名義変更には旧所有者となる方の必要書類等はありません。【認印は必要】【 ① 認印購入。 ② 軽自動車税納付 ③ 継続検査合格 ④ 名義変更 】名変確認は郵送・メール等で、【 車検証を 名変前後の コピー等で それぞれ一枚 】