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本件につきましては、理由の如何にかかわらず、消防活動により私的財産である、貴方の 貴重な車両が水損しましたので、罹災申告し「罹災証明」を取得し、それをもって損害賠償請求が可能ではないかと思います。ただし、認められるかどうか(消 防に公務執行妨害を取られることは、滅多にないと思いますが・・・)わかりません。泣き寝入りするつもりなら、ご自分が入っているであろう自動車保険担当 者に相談されては如何でしょうか?消防は怖くありませんが(笑)、警察は怒らせると怖いので、熟考願います。
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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q104895285