誤っ た回答がありますので記載しますが、軽自動車の中古車新規登録は以下の通りです。一時返納書、新所有者の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)、税申告書、 OCRシート、手数料納付書、申請依頼書(特に必要無し)、両者の認印、自賠責加入、地域により保管場所申請で、中古車新規登録が可能です。税申告書、 OCRシート、手数料納付書等は当日、現地調達でもOKです。軽自動車の各種手続きは陸運支局では無く、新所有者の住所のある管轄の軽自動車協会となりま す。要は・・・軽自動車の場合、個人財産の扱いにならないので、車検証(一時返納書)と住民票と認印だけあれば、誰が行っても名義変更も新規車登録も出来 ちゃうのです。追記→上記は中古車新規登録する場合を記載してますが、一時返納または永久抹消のままの名義変更の場合は、一時返納書または永久抹消書と両 者認印だけ持参でOKです。