標識交付証明書が無い場合の原付の名義変更の方法を教えて下さい。原付はAさん (仮)から譲り受けましたが、AさんもBさん(仮)から譲ってもらったそうで、その時に名義変更をしていませんでした。(Bさんは所在不明)現在、ナン バープレートあり、交付証なし、自賠責なしの状態です。ナンバープレートは、私の現住所とは異なるA区(仮)です。廃車→登録→保険加入 この状態で可能でしょうか?

その登録したナンバーの氏名・住所などわかれば交付書は紛失として認印1個でできますよ。ナンバー紛失と違い面倒はありません。実際に相手の了承がなく勝手にやれば犯罪ですけど・・・

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1088405660

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