移転登録以前の名義人(納税義務者)が自動車税を滞納していたとしても移転登録後の名 義人にそ の未納分を請求される事は有りません。あくまで4月1日時点の課税対象者本人に対して引き続き請求されるだけです。自動車税が未納のままで支障が生じるの は断続検査(車検)だけですから未納のままで移転登録も抹消登録も出来ます。廃車と言うのが一時抹消登録でも永久抹消登録(解体処分)でも手続きには納税 証明書が不要ですから3月までに廃車にされる事については支障が有りません。ですからあなたの場合には問題なく廃車する事が出来ます。