自 動車税に関して、御教授願います。個人売買にて、車両(検査付き25年/5月まで)を購入した際、自動車税が2年間滞納になっていたのですが、この場合、 名義変更した際、私当方側にも、自動車税の納付義務が関わってきますでしょうか?購入の際、自動車税・リサイクル料金込みで購入を交わしています。とりあ えずの足車に購入したので、今年度(3月)までには廃車にするつもりですが、滞納していますと廃車にも出来ないでしょうか?詳しい方、御教授頂けたら幸い に存じます。宜しくお願い申し上げます。

移転登録以前の名義人(納税義務者)が自動車税を滞納していたとしても移転登録後の名 義人にそ の未納分を請求される事は有りません。あくまで4月1日時点の課税対象者本人に対して引き続き請求されるだけです。自動車税が未納のままで支障が生じるの は断続検査(車検)だけですから未納のままで移転登録も抹消登録も出来ます。廃車と言うのが一時抹消登録でも永久抹消登録(解体処分)でも手続きには納税 証明書が不要ですから3月までに廃車にされる事については支障が有りません。ですからあなたの場合には問題なく廃車する事が出来ます。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1494935054

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