自動車税について。5月末に車検残り7ヵ月付きの車を購入する予定なのですが購入、登録後すぐに廃車にした場合自動車税の返還はあるのでしょうか?またある場合は前所有者か現所有者どちらなのでしょうか?ふと気になりモヤモヤしてます。

い なかのくるまやです。廃車に伴い、一時抹消なり永久抹消なりすれば税は還付されます。原則、4月1日時点での納税義務者に還付されますので、納税義務者か らの「債権譲渡通知書」なりを提出しない以上、あなたに還付されてくることがないのは確実です。4月に入ってから業者オークションなどで車検付き車両を仕 入れた場合なんかだと、4月1日時点の納税義務者は売った車屋ですらない可能性が高く、還付申請するのは難しいのではないかと思います。3月31日までに 車屋の名義になっていたのなら、納税義務者は車屋ですので、その車屋に還付される還付金を「債権」として、譲渡を受けることができるでしょう。なぜ還付金 があなたの債権になるかというと、あなたは購入時に車屋に対して、10か月分の自動車税相当額を支払うからです。それが車屋に対し還付されるとなれば、当 然ながらあなたにとってそれは「債権」になるわけです。なんだか、ややこしいですね・・・。(笑そのあたり、購入予定の車屋に相談してみるしかないです。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1387577873

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