全労済の規約によりますと、登録から1ケ月以内ということでなく。「被共済自動車の取 得日から1カ月以内であること」とあ ります。 ですから、車の登録から年数が経過していても名義変更で自分の車になってから1月以内ならOKということです。 規則的には、一旦だれかに譲渡した形にして、再度それを買い取って自分名義にして1月以内に継続契約すればいいということになりますね。なぜ、そのような 嫌がらせ的な規則にしてあるのかしれいませんが、規則に対向してそのような手法をとれば2回の名義変更費用だけで契約可能になりますね。 一応、念のために確認した方がいいですし、全労済の職員も規約を十分に理解していなくて適当な話や、規約と違う説明をする場合がありますので、規約をよく 勉強して論破する覚悟で交渉しましょう。