軽 の自動車税についての質問です。車を3月中旬に納車し、遅れて納車前に乗っていた軽自動車を購入した店に3月28日引き取ってもらいました。そして5月に はいり、こないはずの自動車税納付書が届きました。そこで購入したお店に尋ねると「軽自動車の税金は普通車と違い、前年度の分を払うのだから、払ってほし い」と言いました。そのときは分からず納得しましたが、おかしいと思い、市の税務課に聞くと、「前年度ではなく今年度であり、4月に所有者になっている方 が支払う」言われました。そこで引き取ってもらった店に税務課でこう言われたと話すると、「3月の終わりギリギリだったから廃車手続きが4月になったので はとのこと」こちらとしては3月中に引き渡したので税金は払わなくていいと考えておりましたし、払わなければならなくなるかもしれないのであれば早めに引 き渡しておりました。このような状況の場合払わなくてはならないのでしょうか?わかりづらくてすみません。

こんばんわ。お話を聞いてい ると、散々なお店に当たりましたね。まず、販売店の言っている普通車と軽自動車の税金は違うと言う事は完全なうそですね。管轄が県か市町村か月割りが有る か無いかは違いますけど。普通車でも軽自動車でも、4月1日使用者に本年度分の納税義務が発生します。素人相手に言い訳をしてると思います。月末だったの でと言う言い方も言い訳でしたね・・・①まず、納車時になぜ入れ替えなかったのですか?貴方様の理由ですか?販売店側の事情ですか?②下取りのお車は、廃 車にするという約束でしたか?③下取りのお車の、抹消や名変後の車検書のコピー頂きましたか?廃車と言う形での引き取りでしたら、マナーとして3月中に廃 車するのが普通のお店さんと思います。状況次第では、販売店さんに支払って頂くことも可能と思います。過失がどちらにあるかだと思います。話の内容を聞い てますと、素人相手にのらりくらり言い訳をしそうですが・・・それより、購入した車の今後の方が大丈夫かと心配された方が良いのではないでしょうか

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1387058973

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