物損交通事故の場合あくまで民事ですから、いくらまで損害賠償をするという決まりはあ りません。ご質問の場合、あくまで相手と相手の保険会社が廃車費用までしか担保しないという契約を結んでいるにすぎないのです。極端な例でいえば、相手の 保険会社が廃車費用しか支払わないといっても、相手本人と直接代車費用を支払ってもうらう旨の示談書を直接結んでしまえばいいのです。ただ、いくら民事と はいえ判例では損害物品の時価評価額しか賠償しないのがつうれいですのでなかなか難しいのが実情です。最近では全損自己でも代車費用を保険会社が支払うと いう特約も販売されています。相手のひとが、そうした保険にはいってくれているといいですね。ただいえることは、納得できるまで粘り強く保険会社と交渉す ることです。がんばっていい条件を引き出して下さい。