7月に廃車を頼んだ車が実は名義変更され他の人が乗っていると判明。(同地区なのでナンバー はそのまま)自動車税の還付もされないので、変だな?と思っていたのですが廃車を依頼した業者に連絡したところ「自動車税の還付分を振込みます」と返答を 貰いました。来年度の税金請求は新所有者宛だと思うので還付分さえ振込まれれば問題はないでしょうか?

少しおかしいですね。相手が名義変更で乗る場合にはあなたの実印が押してある譲渡証と 業者に委託する委任状にも実印と印鑑証明が要ります。業者に実印を預けたのではありませんか?あなたが押してない以上有印私文書偽造になりますよ。印鑑証 明は流用したのでしょうが、実印が押された譲渡証が引っかかります。あなたさえよければ名義変更もできている事だし、実害がない限りそのままでも差し支え はないと思います。税金は4月1日現在で発生しますから、8、9、10、11、12、1、2、3、の8か月分もらえばいい訳です。来年はあなたに請求は来 ません。ただ、譲渡証はどうしたのか聞いてみてください。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q147093754

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