軽自動車で 車庫証明がいらなかった地域から 車庫証明のいる地域に引っ越しました。住所変更の手続きをお願いした行政書士のかたから、駐車場をかりているのが父親の名義であるため 私の車庫証明ががとれないと言われました。すぐ駐車場の名義を変更すればよかったのですが、それをせず 車庫証明のないまま10ヶ月がすぎています。このたび、自分の軽自動車を廃車することになりましたが、いちど車庫証明をきちんととらなければならないで しょうか。

廃車にするんでしたら車庫証明書の申請は要りません、車庫証明書は、今からこの車に乗りますので、その保管場所としてこの場所を申請します、という物です、したがって廃車されるのであれば車庫証明書の申請は必要ありません。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q117532471

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