3月31日までに現在所有している車を廃車するなり、他の人への名義変更すればその車の分の税金は請求されないのですか?

4月1日に貴方の名義で無くなれば貴方に納税の義務は発生しません。つまり、4月1日 に他人に名義変更なり、抹消登録を完了すれば、貴方に納税義務はありません。万一、抹消登録が間に合わない時は4月の内に抹消すれば1ヵ月分の納税で済み ます。但し、登録車両(軽自動車を除く)の場合です。

知恵袋回答数:4件

その他の回答を見る

出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q107789060

前のページへ戻る
お電話だけで車の査定完了!! 0120-301-456
カーネクストなら自動車税の還付が受けられます。