親御様が障害者で登録されていても普通に名義変更は出来ます。障害者で登録しますと、 おっしゃる通り“自動車税”・“取得税”が免除されています。名変をすると免除がなくなるだけです。廃車手続きをしなくても下記の書類を揃えて陸運事務所 へ行けば大丈夫です。・印鑑証明書(2人分で3ヶ月以内のもの)・委任状(父のもの)・譲渡証明書(父のもの)・車検証・申請用紙(陸運事務所で売ってい ます)・車庫証明書(父と同居で同じ住所でしたら省略できます)・実印(本人のもの・父の実印は委任状、譲渡証明書に押印します)・自動車税申告書住所が 違い、ナンバーが変わる場合は自動車を陸運事務所まで持ち込みです。あなたが、父親を病院などに送り迎えをすることがあれば、今まで通り自動車税は免除さ れます。その場合は父親の障害者手帳と病院や福祉施設に通っている証明が必要です。詳しいことは、市役所などの福祉課で聞かれると良いでしょう。