改造車などを合法的に登録する場合一つは山の様な書類を作り改造申請をする方法と二つ目は輸 入車扱いにし(当然船旅に出さなければなりませんが)通関証明から登録をすると言う方法があるようです。私も以前Z1のフレームを通関証付で入手しフル改 造状態で合法登録をした事がありますがその時はアメリカからのものでした。車の場合どうなのでしょうか また船賃が安そうな近国の韓国とかで同じようにト ンボ帰りさせ通関証付でできるでしょうか 廃車書類を紛失し再発行もできる期間が既に過ぎています。車輌そのものは現在でも比較的高額で取引されています ので多少は覚悟していますが どなたかご存知ありませんか

車屋です。皆さんのおっしゃる通り、現在では、構造変更申請(車体番号にハイフォンが 入らない、型式指定番号と類別区分番号が車検証上に記載されない)又は、改造・出力変更(車検証の型式の末尾に「改」の文字が入る)はかなり申請しやすく なりました。ご質問の最後の部分ですが、新しい車として登録する方法として、新しい車体番号を取る方法があります。これは「職権打刻」といって、よく並行 輸入車などにある 神[41]神~~~~~ などです。これを日本車(国産車)で申請を行います。神は神戸での通関証明の意味です。日本車でもごくごくま れに有るのが、事故を起こして、車体番号の打刻位置まで損傷があり(通常はカウルトップ下にありますよね・・ワイパーの下あたり)車体番号の確認が取れな い場合はこのような方法で登録し直します。この方法で新規登録が良いかと思います。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q111074676

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