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軽自動車は普通車と違い、その年度の[4月1日の所有者に対してのみ]課税をするの で、、年の途中で登録や抹消をしても、月間課税や還付はありません。法人名義の軽自動車を抹消するときに、個人名義に変更する必要は一切ありません。転売 目的なら個人名義にして車検証返納をする事もありますが。それは足が出ない為以外考えられません。その車屋さんは信用できるんでしようか、疑問です。
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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q138408078