法人名義の軽自動車が今月車検でもう古いので廃車にします。車屋さんにたのんだら一旦個人名義にしてから抹消するらしいのですが、5月に払ったばかりの自動車税は帰ってこないのでしょうか?

軽自動車は普通車と違い、その年度の[4月1日の所有者に対してのみ]課税をするの で、、年の途中で登録や抹消をしても、月間課税や還付はありません。法人名義の軽自動車を抹消するときに、個人名義に変更する必要は一切ありません。転売 目的なら個人名義にして車検証返納をする事もありますが。それは足が出ない為以外考えられません。その車屋さんは信用できるんでしようか、疑問です。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q138408078

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