車庫証明(軽自動車は届け出の必要のない地域)の件ですが、一台しか置けない場所で以前車庫 証明を取った登録車を廃車にして軽自動車に買い換えたとします、(このときは車庫証明の届出が必要ない)その後この軽自動車を登録車に買える場合に車庫証 明申請用紙の代替車の登録番号を記入する欄がありますが以前の(車庫証明をとってある)登録車のナンバーがわかりませんこの場合、記入せずに増車と言うこ とにすると前の車がまだ乗っているということで車庫証明がでないのでしょうか?

普通自動車→軽→普通自動車って事ですよね?難しいことは考えないで、今使っている軽 自動車から、普通自動車に代替するので軽自動車の登録番号を記載して、代替ということでよろしいと思います。ようは、登録する車の車庫が分ればいいので す。抜き打ちでチェックされますが、代替なので、軽自動車がそこに置かれていてもなんら問題ありません。問題なのは、増車の場合に車庫が確保されているか どうかです。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q108433990

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