身障者の方に中古車を売ることになりました。すでに一台の車を持っているそうですが、来月に廃車予定です。自動車税の減免の申請をするのですが、一時的に同時2台所有になります。注意することはありますか?

自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されますが、所有権の移転などがあると、月割 課税となり、 4月から消滅の月までの月数による課税を支払うこととなります。支払った自動車税は後で還付されます。心配いりません。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/car_event/#j_1

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q109038305

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