先日、交通事故にあいました。私は右折をしていて直進車に後部座席に衝突され横転しました。 お互い軽で私の車は廃車です。私はライトをつけ三車線を横断している所を歩道寄りを走っていた車にぶつかったと言うよりぶつけられた感じです。右折をする 時、直進の三車線を走っていた車は一番端を走っていた相手の車だけす。間隔からして行けると思い右折しました。前を見ていれば三車線を横断する車に気がつ くと思うのですが・・・しかも相手は信号停止線手前で私の車が目の前にあるにもかかわらず加速してきました。相手の方は私の車がどこから出てきたのかわか らなかったようで、速度も20キロぐらいオーバーしていて更に至近距離で加速している場合は相手にどれくらいの非があるのでしょうか?

ぶつけられたような気になっちゃいますが、責任割合からいくと右折車両の貴方が加害車 両です。基本的には直進車両に優先権があり、右折車両の判断ミスによる事故になります。直進車両に気付かず(居る事を知りつつ)右折を開始した右折車両に 非があります。双方の信号が青だとしたら、典型的な「右直事故」として基本過失30:70になります。相手が明らかな違反を証明できれば5~10%の修正 が加えられます。(30;70~40:60)でしょうね。20km/hの超過は「明らかな違反」として証明するのは難しそうです。加速に関しては違法行為 では無いですね。今回の場合、30:70で右折車両の判断ミスと言う事になります。(右折車両が直進車両の進路を妨害。但し、直進車両も交差点ではそのよ うな非常識な車両を回避する責任があり、30%の過失がある。)それよりも、直進車両がいるにも関わらず、前をすり抜けようとした訳ですから、貴方がいき なり飛び出したとして非を問われるかもしれませんね。http://www.interq.or.jp/silver/s883 /jikowariai.htmlhttp://www.koutsuujikosoudan.com/wariai/

知恵袋回答数:7件

その他の回答を見る

出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q119265811

前のページへ戻る
お電話だけで車の査定完了!! 0120-301-456
カーネクストなら自動車税の還付が受けられます。