リサイクル法ができる前は、農家などが私有地で廃車を使用し、抹消登録している人が多かった ですが、リサイクル法ができてもこれまで通り私有地で使用することを目的に所有することは可能でしょうか?それとも、抹消と同時に車もリサイクルへ出さな ければならないのでしょうか?

一時抹消であれば解体する必要はありません。いままで通りです。私は農家ではありませ んが、抹消登録した車を3年所持しています。いつか直して車検を取ろうと思っているのですが、いつになることやら・・・ただ不法投棄対策で、運輸支局から 車が存在するか問合せが来る可能性はあるようです。車が存在する分には何も後ろめたいことはありませんけど。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q119523846

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