廃車のときにナンバープレートは返納しますが、ナンバーは登録の時に、名義人が購入するものだったと思うのですが、なぜ返納しないといけないのでしょう?

道路運送車両法、第二章(自動車の登録等)によると「第20条」登録自動車の所有者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは 廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第二十五条の自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。一 省略二 第十五条第一項の申請に基づく永久抹消登録、第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けたと き。三 第十五条第五項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。つまり、ナンバープレートは国から「交付」され、廃車の時には 「返納」することになります。勝手に処分してはいけないのです。......整備工場のオヤジhttp://law.e-gov.go.jp /htmldata/S26/S26HO185.html

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410214444

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