物損の場合でも、刑事事件としては不起訴になったりするだけで、最低でも安全運転義務 違反などの対象になるはずです。本来、事故を起こした場合には警察に届け出る義務がありますが、その義務を怠れば(いわゆる「示談」)、当然警察の側で把 握できずに点数処分が科されません。その人は、届けずに逃げている状態なのでしょう。事故報告の義務を怠った場合、現行犯として検挙できませんので、あと からその事実がわかっても、事故そのものに対して点数・罰金を科すことは難しいです。報告しないことに対しては、点数処分は規定されていませんが、人身事 故の場合で「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」、物損事故の場合で「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」の処分が決められています。また、 道交法第103条第1項第5号により、「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」場 合は免許の停止・取消ができますので、報告していないことが明らかになったときには、最悪そのような処分もあり得ます。