このようなケースでは2通りの方法があります。* まず車検が切れている登録車の名義 変更は出来ません(軽自動車は出来ます)ので、旧使用者の名義で継続車検を受けて、その後に貴方の名義にする方法です。* もう1つの方法は、一旦廃車手 続き(一時抹消)して中古新規登録をする方法です。中古新規登録でも継続車検と同様の検査ですが、譲ってくれる方が承諾してくれるのであれば先に旧使用者 の名義で車検を取り、そのあとに名義変更をされたほうが良いと思います。どちらの方法でも車検が切れている車両を公道で移動する際には仮ナンバーを取得し なければいけません。軽自動車の場合は車検が切れていても名義変更が出来ますので、名義変更を先に行って車検を受けるほうが良いと思います。