自賠責保険について早急に知りたいのでよろしくお願いします。今回、新車を購入することにし ました。そこで自賠責保険のことなのですが、現在乗っている車は2月27日に車検が満了になります。この現在の車は車検を継続する予定で、自賠責保険を契 約してしまいました。その後、心変わりして新車を購入することで契約したのですが、現在の車で新しく契約した自賠責保険(24ヶ月有効)を新車のほうに契 約車両変更をしようとしたら①24ヶ月(現在の車)の保険を37ヶ月(今度の新車)に変更することはできない(新車ディラー談)そこで、未使用だが既に契 約済みの保健を解約しようとしたら②現在の車で契約した新しい保険を解約するには、廃車証明が必要(保険会社談)と言われました。まだ効力の発生していな い保険を解約するのに、廃車証明が必要なのでしょうか?専門家の方、または保険に詳しい方の知識を与えていただきたいので、期限も迫ってますのでなるべく 早急に回答をいただけたら嬉しいです。

まず自賠責保険は「自動車損害賠償保障法」という法律で規定されています。万が一の被 害者保護を目的として定められた法律で、運行できる車両の車検期間を満たすように保険期間で契約します。また、自賠責保険は契約者(使用者)に掛ける保険 ではなく車両に掛ける保険になります。その事で①の違う車に変更は出来ません。②も廃車手続きをして車両が運行できない状態にしないと解約はできません。 もう乗らないから解約ということです。唯一解約できるのは、同じ車両に自賠責保険が重複契約された場合のみになります。考えたら判ると思いますが、廃車手 続きもせずに解約を許すと、保険に加入されていない車両が道路を走るんですよ。今回のはまだ期日が来ていない契約更新なのですが、一度契約をして本社サイ ドまで契約扱いとして届けられると解除は容易ではありません。もう車検期間も終了しますし、下取りに出されるようなので廃車手続きをされたら期間内の保険 は解除できます。自賠責保険証書の裏には約款が記載されています。字が小さく、法律文みたいに解釈しにくい文ですが読んで見て下さい。

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出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410865159

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