車の分類や車に関係する法律など、身近に使用している車の事を以外に知らないことがたくさんあります。こちらでは車に関するよく聞く基礎用語をご説明しております。用語を知ることで、より車の買取をスムーズに進めていただければ幸いです。
「普通自動車」とは、日本の自動車の区分で、「普通車」と省略されます。
普通自動車の区分については、道路交通法(運転免許制度)における区分と道路運送車両法における区分で意味合いが異なっています。
道路交通法における区分では「乗車定員10人以下・車両総重量3,500kg未満・最大積載量2,000kg未満」という条件を全て満たし、大型特殊自動車・自動二輪車・小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車は全て「普通自動車」とされます。
道路交通法上では軽自動車という区分はなく、普通自動車免許で白ナンバーの普通車も黄色ナンバーの軽自動車も運転することが出来ます。
道路運送車両法における区分では、「小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車以外の自動車」を普通自動車としています。
その為、普通自動車免許では運転できないトラックやバスも道路運送車両法においては普通自動車の区分に含まれます。
「普通自動車(普通車)」の言葉が使われる場合、道路交通法(運転免許制度)における区分のことか、道路運送車両法の区分のことか注意する必要がありますが、一般的にこの言葉が使われる際は、軽自動車との対比として(=道路運送車両法における区分)用いられるケースが多いでしょう。
普通自動車(普通車)と軽自動車は単にナンバープレートの色が異なるだけでなく、走行性能・安全性・維持費など様々な部分に差があります。
普通自動車は軽自動車に比べ、自動車税・自動車重量税などの法定費用や、車両価格そのものが高く、初期費用・維持費の面では不利ですが、軽自動車と違ってサイズの規定がない為にクラッシャブルゾーンを広く取ることが可能で安全性に優れる車種もあり、排気量の規定がない為に走行性能も軽自動車より高い傾向があります。
「軽自動車」とは、日本の自動車の区分で、道路運送車両法において最も小さい規格の自動車にあたります。
「軽自動車」と言うと、一般的には排気量660cc以下の四輪自動車(軽四輪)の事を指すことが多いですが、排気量660cc以下の三輪自動車(軽三輪)や、125cc~250ccの二輪車(軽二輪)も軽自動車に含まれます。
ここでは四輪の軽自動車について説明します。
「軽自動車(軽四輪)」は道路運送車両法施行規則によると、「排気量660cc以下・乗車定員4人以下・全長3,400mm以下・全幅1,480mm以下・全高2,000mm以下・貨物積載量350kg以下」という規格を全て満たした自動車を指します。
このうちいずれかの条件を1つでも超えてしまうと、普通自動車や小型自動車という扱いになります。
乗車定員は4人以下となっていますが、後部座席において11歳以下の子供3人は大人2人とカウントするため、大人1人(運転席)と子供4人(助手席に1人+後部座席に4人)や、大人2人(運転席・助手席)と子供3人(後部座席)などは可能です。
しかし、11歳以下の子供3名を後部座席に乗せる場合、乗車定員の問題はありませんが、シートベルトの装備数は足りません。
こういったやむを得ない場合はシートベルトの着用義務は免除されますが、安全性を考慮すれば後部座席に3人乗せるのは好ましくありません。
軽自動車はサイズや排気量、乗車定員などに規定があるものの、自動車税(軽自動車の場合は軽自動車税)や自動車重量税は普通自動車に比べて格段に安く、その優れた経済性・コストパフォーマンスから軽自動車を選択する人は少なくはなく、昨年(2016年)においては新車の登録自動車のうち約40%程度が軽自動車になっています。
「小型自動車」とは、道路運送車両法において規定される日本の自動車の区分で、「全長4,700mm以下・全幅1.7mm以下、全高2,000mm以下」のサイズで、軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車を除いた車両の事を「小型自動車」と呼びます。
ナンバープレートの分類番号(地名横の3桁の数字)で、上1桁目に5または7が入る小型乗用車を「5ナンバー」、4または6が入る小型貨物車を「4ナンバー」と呼びます。
平成元年である1989年以前は、普通自動車(3ナンバー)に比べ、小型自動車(5ナンバー)は税金が半額以下であったため、クラウンなどの高級車なども含め、多くの車が5ナンバーの規格に収まるようにしていましたが、1989年以降は排気量によって税額が決まるようになったため、5ナンバーの規格に納める意味がなくなり、5ナンバーの一部車種は3ナンバー化しましたが、日本の狭い道路事情において、この規格で収まる車両サイズは取り回しやすさという大きなメリットがあるため、5ナンバーの車種は未だに多いです。
「準中型自動車」とは、道路交通法において規定される日本の自動車の区分で、「車両総重量3,500kg以上7,500kg未満、最大積載量2,000kg以上4,500kg未満、または乗車定員10人以下」のいずれかの条件を満たす車両です。
道路交通法で「準中型自動車免許」が導入されるまでは、運送業界においてニーズが高い「車両総重量5トン以上、最大積載量3トン以上の貨物自動車」は普通自動車免許では運転できず、中型自動車免許が必要でした。
しかし中型自動車免許は、20歳以上でかつ普通自動車免許取得から2年以上経過していなければ取得できず、高等学校を卒業してすぐの新卒は18歳で、運送業界に就労するのは難しいという問題がありました。
それを解決するため、「準中型自動車免許」が2017年の3月に導入され、18歳の新卒は就職先の選択肢が増え、運送業界も運転手の不足を補うことができる事を期待しています。
「中型自動車」とは、道路交通法において規定される日本の自動車の区分で、「車両総重量7,500kg以上11,000kg未満、最大積載量4,500kg以上6,500kg未満、または乗車定員11人以上29人以下」のいずれかの条件を満たす車両です。
一般的な「4トントラック」「6トントラック」「マイクロバス」が中型自動車に該当しますが、架装などにより規定を超えるものは大型自動車に分類されることもあります。
2007年に道路交通法が改定されるまで、「中型自動車」という区分はなく、「普通自動車免許」で車両総重量8,000kgまで運転することが許されていましたが、車両の剛性やエンジンの性能の向上などにより、貨物自動車は時代とともに大型化していきましたが、運転者の技量がそれに追いついていなかったため、トラックの重大な事故が増加傾向にありました。
また、日本以外の諸外国においては普通自動車免許で運転できる車両総重量は3,000~5,000kgの範囲に収まる国が多いのに比べ、日本の旧普通自動車免許では8,000kgまで運転することができ、世界的に見ても緩いと言わざるをえない基準でした。
そして、運送業における車両の大型化にドライバーの運転技術が追いついていないという問題を解決する為、2007年の道路交通法改正の際に「中型自動車免許」という区分が新設されました。
「大型自動車」とは、道路交通法において規定される日本の自動車の区分で、「車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、または乗車定員30人以上」のいずれかの条件を満たす車両です。
大型自動車程の車両サイズになると、小回りが効かないだけでなく、車高の高さにとる死角の大きさや、内輪差が大きいことによって、右左折時に高い技術と、非常に慎重な確認が必要となります。
他にも、前後共にオーバーハング(タイヤの中心から車体の先端までの部分)が大きいため、旋回時にどうしても路面からはみ出てしまいます。
また、前タイヤはトラックで運転席の真下付近、バスであれば運転席の後方に位置するため、右左折時にハンドルを切るタイミングは普通自動車に比べてかなり遅くなるため、運転感覚も大きく異なります。
それだけ運転技術を必要とするにも関わらず、かつての自動車免許には大型などの区分は存在せず、普通自動車免許だけで大型自動車相当の車両も運転することができました。
しかし、1950年頃からは敗戦からの復興のため、トラックの台数は経済成長と共に増加し、その結果交通事故死者数も急増し、年間で1万人以上を突破するなど、「交通戦争」と揶揄されるほどでした。
その後、交通事故による被害を減らすため、1956年8月に大型自動車と普通自動車の免許が分けられ、その後何度かの改正を経て、2007年に中型自動車の免許が新設される際に、現在の基準となりました。
「小型特殊自動車」とは、道路交通法において規定される日本の自動車の区分で、「キャタピラを有する自動車・ロードローラー・タイヤローラー・ロードスタビライザー・タイヤドーザー・グレーダー・スクレーパー・ショベルローダー・ダンパ・モータースイーパー・フォークリフト・ホイールクレーン・ストラドルキャリア・アスファルトフィニッシャー・ホイールハンマー・ホイールブレーカー・フォークローダー・農耕作業用自動車・ロータリー除雪車・ターレット式構内運搬車・自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車・内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車」などの特殊自動車のうち、「最高速度15km/h以下・全長4,700mm以下・全幅1,700mm以下・全高2,000mm以下」という条件を満たす車両です。
道路運送車両法による「小型特殊自動車」の区分もありますが、道路交通法の区分とは条件が少し異なりますので、車両によっては道路運送車両法上では小型特殊自動車とされても道路交通法(免許制度)上では大型特殊自動車に該当する場合もあるので、注意が必要です。
なお、小型特殊自動車は実は普通自動車免許などでも運転することができます(原付免許以外の全ての免許で運転可能)。
「大型特殊自動車」とは、道路交通法において規定される日本の自動車の区分で、「キャタピラを有する自動車・ロードローラー・タイヤローラー・ロードスタビライザー・タイヤドーザー・グレーダー・スクレーパー・ショベルローダー・ダンパ・モータースイーパー・フォークリフト・ホイールクレーン・ストラドルキャリア・アスファルトフィニッシャー・ホイールハンマー・ホイールブレーカー・フォークローダー・農耕作業用自動車・ロータリー除雪車・ターレット式構内運搬車・自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車・内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車」などの特殊自動車のうち、小型特殊自動車には当たらない車両です。
原付免許以外の全ての免許で運転することができる小型特殊自動車とは違い、大型特殊自動車で公道を運転する場合は、大型特殊免許(または大型特殊二種免許)が必要です。
「道路運送車両法」は自動車・原動機付自転車・軽車両などの道路運送車両全般の所有権に関する定めや、安全性の確保や環境保全のために制定された、日本の法律です。
「道路運送車両の保全基準」というものが規定されており、大型自動車まで全ての車両が満たす必要がある基準となっています。
●自動車の保全基準
・全長12,000mm以下、全幅2,500mm以下、全高3,800mm以下
・軸重10t、輪荷重5t以下
・接地圧200kg/cm(※)以下
・最小回転半径12,000mm以下
・高速道路を走行するバスは乗員全員分のシートベルトを備えていること
・定員30人以上のバスは非常口を備えること
・前部に赤色の灯火類、後部に白色の灯火類を設置しない(後退灯は除く)
などを全て満たす車両。
(※)単位がkg/cm2でないのは圧力ではなく、タイヤ接地部の幅1cm当たりの荷重を基準としているため
●原動機付自転車の保全基準
・全長2,500mm以下、全幅1,300mm以下、全高2,000mm以下
などを全て満たす車両。
●軽車両の保全基準
・全長4,000mm以下、全幅2,000mm以下、全高3,000mm以下(人力)
・全長12,000mm以下、全幅2,500mm以下、全高3,500mm以下(畜力)
などを満たす車両。
なお、「自衛隊の車両」「在日米軍の車両」「外交官の車両」「道路交通に関する条約の締約国で登録された自動車」などは道路運送車両法の適用除外となります。
「道路交通法」は道路(公道)の安全性を確保し、円滑な交通を図る事を目的として制定された日本の法律です。
「道交法」と略される事も多いです。
自動車によって人身事故を起こしてしまった場合、道路交通法により大まかに分けて3種ある処罰の対象となります。
3種の処罰は「刑事処分(罰金刑・禁固刑・懲役刑など)」、「行政処分(違反点による免許の停止・取り消しなど)」、「民事処分(被害者への損害賠償など)」となっています。
また、道路交通法には運転免許制度が含まれており、教習所で習う交通ルールについては、基本的に道路交通法に規定されている内容になっています。
道路交通法は1~2年に1回程度の頻度で改正されるため、免許取得した後も改正内容をちきんと把握しておく必要があります。
免許の更新の際の講習で、直近数年の改正内容についての説明をされることが多いですが、講習を真面目に聞いていないドライバーも中にはおり、改正内容を把握しないまま運転を続けてしまっていることがあります。
直近数年の改正内容について把握できるようにするため、以下に2007年から2017年までの道路交通法の改正内容について、概要をまとめておきます。
●2007年
・「普通自動車」「大型自動車」の2区分を、「普通自動車」「中型自動車」「大型自動車」の3区分に変更
・飲酒運転への罰則強化
・救護義務違反(ひき逃げ)への罰則強化
・違反や事故を起こした際の警察官への運転免許証の提示義務化
・駐車禁止の交通規制から除外される車両の標章の交付条件の変更
・障害者等用除外標章の車禁止規制からの除外措置の一部変更
・外国運転免許制度の適用拡大
●2008年
・後部座席のシートベルト着用義務化(一般道含む)
・高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化
・聴覚障害者標識(蝶々マーク)の表示義務化
・自転車の歩道通行の要件を緩和
●2009年
・高齢運転者標識(もみじマーク)の表示を努力義務(罰則なし)に差し戻し
・高齢者、障害者、妊婦専用の駐車区間を設置可能に
・高速道路、自動車専用道でのあおり運転(車間距離保持義務違反)の罰則強化
・特定二輪車(トライク)の規定を追加
●2012年
・道路標識(道路標示)によりUターンを禁止している場所を除き、右折矢印信号でのUターンが可能に
●2014年
・環状交差点での通行方法の規定が追加
・運転に支障をきたす疾患の運転免許証の取得、更新時の虚偽申告への罰則強化
●2015年
・酒気帯び運転、過労運転で交通事故を起こして怪我をさせた場合も免許仮停止の処分に
・自転車の交通違反への罰則強化
●2017年
・高齢運転者対策の強化(認知機能検査および高齢者講習の新設など)
・「普通自動車」の区分を、「普通自動車」「準中型自動車」の3区分に変更
道路運送法上では自動車は「自家用自動車(自家用車)」と「事業用自動車(営業車・商用車)」の2つに大きく分けられますが、「自家用自動車(自家用車)」は、客や貨物の運送で料金を受け取り商業行為をする「事業用自動車」に対して、それ以外の一般的な用途で使われる自動車全てのことです。
道路運送車両法でも自動車のうち「事業用自動車」でないものを指すと定義されています。
「自家用自動車」は、「自家用車」という略称で呼ばれたり、「マイカー」という和製英語で呼ばれることが多いです(英語では自家用自動車全般のことを「Owner-driver car」、自分の車のことを「My own car」と呼びます)。
道路運送車両法においてはナンバープレートでの区別をしており、「自家用自動車」は白ナンバープレート(普通自動車の自家用車の場合)か、黄色ナンバープレート(軽自動車の自家用車の場合)のどちらかになっています。
道路運送法上では自動車は「事業用自動車(営業車・商用車)」と「自家用自動車(自家用車)」の2つに大きく分けられますが、「事業用自動車(営業車・商用車)」は、客や貨物の運送で料金を受け取り商業行為(=自動車運送事業)をする自動車のことを言います。
自動車運送事業に具体的にどのようなものがあるかと言うと、「バス(路線バス・観光バスなど)」「タクシー」といった人(旅客)を運ぶものや、「トラック(郵便・宅配便・引越業者など)」などの貨物を運ぶものがあります。
道路運送車両法においてはナンバープレートでの区別をしており、「事業用自動車」は緑ナンバープレート(普通自動車の事業用自動車の場合)か、黒ナンバープレート(軽自動車の事業用自動車の場合)のどちらかになっています。
なお、トラックなどの貨物を運ぶ事業用自動車は第一種免許で運転できますが、旅客を運ぶ(=人命を預かる)タクシーやバスなどの事業用自動車については、より厳しい条件の免許である第二種免許が必要になります(回送など、旅客を乗せていない時に限り、第一種免許でも運転できます)。
「自家用自動車」ではなく「事業用自動車」として登録するのには、維持費の面(自動車税)でメリットがあります。
普通自動車のうち、「自家用自動車」の場合は白ナンバープレートで、「事業用自動車」の場合は緑ナンバープレートになりますが、それぞれ同じ排気量であっても贅沢品と見なされる自家用は事業用に比べ自動車税は高く設定されています。
例えば、1,500ccの排気量の自動車の場合
自家用自動車…年間39,500円
事業用自動車…年間 9,500円
と、このように数倍の差があります。
(ただし事業用自動車は車検の有効期限が短いため、維持費全体での差はもう少し縮まることになります)
「貨物自動車(貨物車)」は、貨物を運搬するために利用される自動車のことです。
道路運送車両法における「普通自動車」と「軽自動車」のどちらも貨物自動車は存在しており、軽自動車の貨物自動車(軽トラック・軽ボンネットバン・軽ワンボックス)については、「軽貨物」と呼ばれます。
貨物自動車はボディのタイプとしては、やはり貨物を多く乗せるために荷室が独立しているトラック(軽トラック)が主流ではあるものの、中には乗車スペースと荷室が一体化しているバン(ライトバン)タイプの貨物自動車も存在します。
一口にトラックと言っても多種多様あり、荷台に蓋が無い「平ボディ車(無蓋車)」、雨濡れを軽減できる「幌付き車」、雨濡れを防ぐ「有蓋車」、冷蔵・冷凍が必要な物品の運送が可能な「冷蔵車・冷凍車」、液体や気体を輸送するためのタンクを持つ「タンクローリー」、土砂や砕石の荷降ろしの為の傾斜機構を備えた「ダンプカー」、生コンクリートを輸送するための「トラックミキサ(ミキサー車)」、小型の自動車を積載できる「車載車(キャリアカー)」、小型のクレーンを持つ「キャブバッククレーン車(ユニック車)」など、用途に応じて様々に架装されたトラックが存在します。
「特種用途自動車」とは、道路運送車両法によって規定されている自動車の区分で、特種な用途に応じた設備を搭載した自動車のことです。「特種用途自動車」はナンバープレートの分類番号が「8」で始まるため、「8ナンバー車」と呼ばれることもあります。
「特殊自動車(小型特殊自動車及び大型特殊自動車の総称)」と呼称が似ていますが、異なる区分です。
「特種」と「特殊」の読み仮名が同一であるため、区別をつける必要がある場合は「特種用途自動車」を「とくだね自動車」、「特殊自動車」を「とくこと自動車」と呼び分けることもあります。
「特種用途自動車」にどのような種類があるかをまとめます。
●緊急自動車
・救急車
・血液輸送車
・臓器移植用緊急輸送車
・消防車
・公益事業(電気事業、ガス事業など)の危険防止応急作業車
・保線作業車
・電波監視車
・警察車
・緊急警備車
・護送車
・検察庁車
・自衛隊車(防衛省)
・交通事故調査用緊急車
●法令特定事業
・採血車
・医療防疫車
・給水車
・移動電話車
・放送中継車
・郵便車
・図書館車(移動図書館)
・広報車
・理容車(美容車)
・軌陸車
・教習車(路上試験車)
・霊柩車
●その他の使用目的(運搬)
・塵芥車(ゴミ収集車)
・糞尿車(バキュームカー)
・現金輸送車
・冷蔵車(冷凍車)
・活魚運搬車
・保温車
・移動販売車
・散水車
・粉粒体運搬車(ホッパー車)
・タンクローリー
・トラックミキサ(ミキサー車)
・アスファルト運搬車
・被牽引車(ボートトレーラー、オートバイトレーラー、スノーモービルトレーラーなど)
●その他の使用目的(患者等移送)
・寝台車
・車椅子移動車
●その他の使用目的(特種作業)
・レントゲン車
・消毒車
・入浴車
・寝具乾燥車
・農業作業車
・ボイラー車
・検査測定車
・穴掘建柱車
・ウインチ車
・クレーン車
・クレーン用台車
・くい打車
・コンクリート作業車
・コンベア車
・道路作業車
・梯子車
・ポンプ車
・コンプレッサー車
・空港作業車
・構内作業車
・工作車
・工業作業車
・レッカー車
・事務室車
・加工車
・食堂車
・路面清掃車
・電気作業車
・電源車
・照明車
・架線修理車
・高所作業車
「乗用自動車(乗用車)」は、人間が乗車して移動するための自動車のことです。
一般的には自動二輪や大型のバスなどは含まれません。
「乗用自動車」ではない自動車については、貨物を運搬するための「貨物自動車」、業務用に使用される「事業用自動車」、様々な特種な用途に特化した「特種用途自動車」などがあります。
自動車の最もポピュラーな利用法は人を乗せて運ぶ事ですので、乗用車は自動車の花形とも言える存在で、ほとんどの自動車メーカーは乗用車を最重要視しています。
乗用車には居住性・安全性・安定性・静粛性・加速性・高速性など、様々な性能が高い水準で必要とされるため、乗用車の開発競争は非常に激しく、その競争についていけなくなり、倒産した自動車メーカーは少なくありませんが、乗用車は年月の経過と共に着実に進化しています。
「多走行車」あるいは「過走行車」とは、走行距離が多い自動車のことです。
対義語としては、「低走行車」があります。
多走行車や過走行車と呼ばれるような走行距離の目安ですが、明確に定義された基準はありません。
また、「過走行車」は「多走行車」よりも更に走行距離が多いという認識で使われる事が多いですが、こちらも定義されているわけではありません。
実態としてどのように使われているかと言うと、中古車市場においては年間1万kmが標準的な走行距離とされているため、年間1.5万kmや2万kmなどを超えて走行している場合、「多走行・過走行」と呼ばれることがあります。
また、年式に関係なく、走行距離が5~7万kmを超えた車を「多走行車」と呼んだり、10万kmを超えた段階で「過走行車」と呼んだりする場合もあります。
特に中古車市場においては走行距離が10万kmを超えると、年式に関わらず「過走行(多走行)」扱いとなり、査定が付かなくなる(=車両0円査定で廃車・処分に費用が必要になる)ことが一般的です。
これは、修理費用が高額になる「タイミングベルト」などのパーツの寿命が、走行距離10万km程度になっているためです。
しかし、必ずしも「走行距離が10万kmを超えると査定が付かなくなる」というわけではありません。
例えば車両価格が非常に高い高級車や、台数が少ないにも関わらず人気の高いレアカーなどは、走行距離が多くなっても買取価格がつくことがあります。
また、タクシーなどの旅客を乗せて走行する事業用自動車は、安全性の確保のため高頻度でメンテナンスを行っているため、走行距離が多くとも、車両状態は非常に良い傾向にあり、査定が付く可能性もあります。
カーネクストでは走行距離15万kmを超えた過走行車(多走行車)など、どんな車でも費用は全て無料で対応します。日本市場で価値がないとされる車でも、海外への販売ルートに強みを持つカーネクストであれば買取となるケースも多数あります。
「低走行車」とは、走行距離が少ない自動車のことです。
対義語としては、「多走行車(過走行車)」があります。
低走行車と呼ばれるような走行距離の目安ですが、明確に定義された基準はありません。
実態としてどのように使われているかと言うと、中古車市場においては年間1万kmが標準的な走行距離とされているため、年間5千km未満などの走行距離の場合、「低走行」と呼ばれることがあります。
走行距離が多くなる(=自動車を使用する)とそれだけ部品が摩耗するため、中古車として価値が下がっていきますが、走行距離が少なければ少ないほど査定が高くなるというわけではありません。
自動車は定期的に使用し、ある程度の距離を走らせる(年間1万km前後)のが理想で、あまりに走行距離が少ない(=使用頻度が低い)と、様々な部品に負荷がかかってしまっている可能性があります。
わかりやすい所で言えば、バッテリーはエンジンを付けていない期間が長くなると自然放電によりバッテリー上り(過放電)の状態になりやすく、バッテリーの性能が大きく低下してしまいます。
他にも、駐車したまま放置している期間があまり長くなると、タイヤの接地面が変わらないまま一部のみが負荷を受け続けるため、タイヤの劣化が早まるなど、自動車は使わないほどに良い状態が保てるわけではないということがわかります。
カーネクストでは低走行車など、どんな車でも費用は全て無料で対応します。日本市場で価値がないとされる車でも、海外への販売ルートに強みを持つカーネクストであれば買取となるケースも多数あります。
「低年式車」とは、年式の古い自動車のことです。
対義語としては、「高年式車」があります。
「高学年・低学年」などの言葉の意味とは逆に、低い方が古いというのは、経過年数の数字の高低ではなく、新車登録した年(年式)の数字の高低で判断しているためです。
低年式車と呼ばれるような年式の目安ですが、明確に定義された基準はありません。
実態としてどのように使われているかと言うと、中古車市場においては2回目の車検の前後で価格が大幅に変動する傾向があるため、新車登録から5年経過を一つの境目として、登録から5年以上の自動車を低年式車と呼ぶ場合があります。
登録から10年以上経過している自動車はほぼ間違いなく「低年式車」と呼ばれます。
登録から10年以上経過した低年式車は、中古車市場においては非常に価値が低くなり、ほとんどのケースで査定が付かなくなります(=車両0円査定で廃車・処分に費用が必要になる)。
しかし、必ずしも「10年以上経過したら査定が付かなくなる」というわけではありません。
例えば車両価格が非常に高い高級車や、台数が少ないにも関わらず人気の高いレアカーなどは、年式が古くなっても買取価格がつくことがあります。
また、タクシーなどの旅客を乗せて走行する事業用自動車は、安全性の確保のため高頻度でメンテナンスを行っているため、年式が古くとも、車両状態は非常に良い傾向にあり、査定が付く可能性もあります。
カーネクストでは新車登録から15年以上経過した低年式車など、どんな車でも費用は全て無料で対応します。日本市場で価値がないとされる車でも、海外への販売ルートに強みを持つカーネクストであれば買取となるケースも多数あります。
「高年式車」とは、年式の新しい自動車のことです。
対義語としては、「低年式車」があります。
「高学年・低学年」などの言葉の意味とは逆に、高い方が新しいというのは、経過年数の数字の高低ではなく、新車登録した年(年式)の数字の高低で判断しているためです。
高年式車と呼ばれるような年式の目安ですが、明確に定義された基準はありません。
実態としてどのように使われているかと言うと、中古車市場においては2回目の車検の前後で価格が大幅に変動する傾向があるため、新車登録から5年経過を一つの境目として、登録から5年未満の自動車を高年式車と呼ぶ場合があります。
登録から2年以内の自動車はほぼ間違いなく「高年式車」と呼ばれます。
高年式車は新しい車ですので、当然中古車市場でも価値が高く、買取価格も高くなる傾向にあります。
しかし、例え高年式車であったとしても、走行不能になった事故車などは、数十万円から百数十万円程度の修理費用がかかる(高級車は更に高くなります)こともあり、そのような場合には査定が付かなくなる場合もあります。
カーネクストでは走行できなくなった事故車や故障車など、どんな車でも費用は全て無料で対応します。日本市場で価値がないとされる車でも、海外への販売ルートに強みを持つカーネクストであれば買取となるケースも多数あります。
「陸運局(陸運支局)」はかつて陸運行政全般を担当していた組織で、現在は「国土交通省地方運輸局(運輸支局)」という名称になっています。
陸運局は1949年から設置されましたが、2002年に陸運局(陸運支局)と海運局(海運支局)が統合し、地方運輸局(運輸支局)になりました。
現在は陸運局(陸運支局)という名前の組織は存在しませんが、地方運輸局(運輸支局)の事を通称として「陸運局(陸運支局)」と呼ぶこともあります。
「地方運輸局」は、国土交通省の組織のひとつで、運輸・交通に関する業務を所管しています。
全国に、「北海道運輸局」「東北運輸局」「関東運輸局」「北陸信越運輸局」「中部運輸局」「近畿運輸局」「中国運輸局」「四国運輸局」「九州運輸局」の9つの運輸局があり、その出先機関として、「運輸支局」「自動車検査登録事務所」などがあります。
「運輸支局」は各都道府県と北海道の主要都市に設置されていますが、兵庫県と沖縄県には運輸支局は存在せず、運輸支局と同等の権限を持つ「神戸運輸監理部兵庫陸運部(兵庫県)」、「沖縄総合事務局運輸部(沖縄県)」が設置されています。
運輸支局では、自動車の検査・登録(ナンバープレート登録)や、車検等の整備関係事務、タクシー・バス・トラック等の事務などの、普通自動車関連の様々な手続きを行うことができます。
軽自動車については、同等の機関である「軽自動車検査協会」で手続きを行うことになります。
なお、地方運輸局(運輸支局)は、その前身である「陸運局(陸運支局)」と呼ぶ場合もあります。
「軽自動車検査協会」は、国の代わりに軽自動車(軽二輪は除く)の検査事務などを行うための機関です。
軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」で手続き等を行いますが、普通自動車は同等の機関である「地方運輸局(運輸支局)」で手続き等を行うことになります。
道路運送車両法に基づいて1972年に設立され、現在は全国に87箇所の事務所・支所が存在します。
「廃車」とは、自動車などの車両を使用をやめ、車籍を抹消する手続きのこと、または車籍を抹消された車両のことです。
手続きとしての廃車にもいくつかの種類があり、普通自動車を解体し永久に使用しなくする「永久抹消登録」や、普通自動車の使用を一時的に停止する(後に手続きを経れば再使用可能)「一時抹消登録」、軽自動車を解体し永久に使用しなくする「解体返納届」、軽自動車の使用を一時的に停止する(後に手続きを経れば再使用可能)「自動車検査証返納届」といった手続きが存在します。
廃車をするメリットは、税金の支払いを止めることができる所です。
自動車は使用せずに所有しているだけで「自動車税」「自動車重量税」「自賠責保険」といった維持費が必要となりますが、廃車することによって、それ以上は自動車税等の維持費はかからなくなります。
また、自動車税等は前払い方式になっており、「永久抹消登録」をした場合は自動車税の残り期間の分だけ、還付されます。
廃車される理由は、老朽化・経年劣化等によるもの・故障やトラブルなどによるもの・事故や天災などによるもの等があります。
昔から日本では車の寿命は10年・10万kmと言われており、今でもその傾向は強く残っていますが、実際はきちんと整備すれば30年・30万kmでも使用することが可能です。
その為、廃車した後もその車両はどこかで使われる可能性があります。
廃車後の車両がどうなるかと言うと、大きく分けて「解体」「中古車として流通」の2つのうちどちらかになります。
比較的状態が良い場合は中古車として流通することになりますが、走行距離10万km以上の過走行車や、10年前の低年式車など、日本では既に中古車として需要がなくなってしまっている車両は、海外に輸出されるケースがほとんどです。
もうそのままでは走らせるのが難しいような車両は「解体」されることになりますが、部品単位に分解され、中古部品・リビルド品として再販されたり、金属の原料として再利用されることになるため、無駄になるものはほとんどありません。