車の所有者本人ではないですが代理で手続きできますか?

一親等内のご親族様からのご依頼であれば、所有者本人でなくても廃車のご依頼をいただくことができます。ただし、廃車手続きには、所有者の印鑑登録証明書と所有者の実印が押印された譲渡証明書、委任状が必要になります。
一親等以外のご親族、またはご友人などから廃車のご依頼をいただく場合は、上記の書類に加え、所有者本人への意思確認が必要になるため、カーネクストから所有者の方に直接ご連絡させていただきます。

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