軽自動車税

こちらでは、軽自動車税について説明いたします。

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目次

  1. 軽自動車税の種類について
  2. 軽自動車税種別割
  3. 軽自動車税環境性能割

軽自動車税の種類について

2019年10月1日に行われた令和元年度税制改正により、軽自動車税にも新税制が適用されました。新税制によって軽自動車税は種別割と環境性能割の2種類に分類され、新しい制度の導入などが行われました。

軽自動車税種別割

軽自動車税種別割とは、毎年4月1日時点で軽自動車を所有していると課せられる税金のことで、税制改正以前は軽自動車税と呼ばれていました。軽自動車の用途に応じて課税される軽自動車税種別割は市町村税に分類され、管轄は市区町村窓口となります。4月1日時点で軽自動車を所有していると、5月上旬に市区町村窓口から軽自動車税種別割納税通知書が届くため、その年の4月1日から翌年3月末までの1年間分を指定された期日内に納付します。

軽自動車税種別割の還付について

軽自動車の登録情報を抹消する廃車手続きを行うと、その時点から軽自動車税種別割は課税されなくなります。しかし、普通車に課せられる自動車税種別割とは異なり、軽自動車税種別割に還付制度はないため、年度の途中で廃車手続きを行ったとしても、還付金を受け取ることはできません。

軽自動車税種別割の税額一覧

軽自動車税種別割の税額は、下記の表のとおりです。

車種区分 標準税率
四輪以上 乗用 自家用 10,800円
営業用 6,900円
貨物用 自家用 5,000円
営業用 3,800円

低公害車の軽自動車税種別割の税額

大気汚染物質の排出が少なく、自然環境への負荷が少ない車のことを低公害車、通称エコカーと言います。税制改正により、2019年10月1日から2021年3月31日までの期間に新規登録を行った低公害車に対し、グリーン化特例(軽課)という特例措置が適用されるようになりました。グリーン化特例(軽課)とは、国の指定する燃費基準を満たした軽自動車の軽自動車税種別割を、燃費性能によって25~75%減税する制度です。さらに、グリーン化特例(軽課)の期間は2年延長され、2021年4月1日から2023年3月31日までの間に新規登録を行った低公害車に対しては、新基準が適用されています。ただし、グリーン化特例(軽課)による軽自動車税種別割の減税は毎年ではなく、新規登録を行った翌年に納付する軽自動車税種別割にのみ適用されます。

13年を経過した軽自動車の軽自動車税種別割の税額

グリーン化特例(軽課)によって低公害車の軽自動車税種別割が減税される一方で、環境負荷の大きい車にはグリーン化特例(重課)が適用されます。グリーン化特例(重課)とは、新規登録から13年以上経過したハイブリッド車以外のガソリン車、LPG車に対し、排気量に関係なく、軽自動車税種別割の税率を約15%上乗せする制度です。このグリーン化特例(重課)は毎年の軽自動車税種別割に適用され、上乗せされる税額は一定です。

軽自動車税環境性能割

軽自動車税環境性能割とは、新車・中古車を問わず、車両価格が50万円以上の軽自動車を取得した際に課せられる税金のことです。軽自動車の取得時に課せられる税金には自動車取得税というものがありましたが、税制改正によって廃止され、代わりに軽自動車税環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割は市町村税に分類され、管轄は市区町村窓口となりますが、当面の間は都道府県が賦課徴収を行います。軽自動車税環境性能割は車の燃費性能に応じて0~2%課税され、燃費がいい軽自動車ほど税が軽減される仕組みになっています。また、2019年10月1日から2021年12月31日までの間に取得した自家用車は、軽自動車税環境性能割の税率が1%分軽減されます。

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