こちらでは、軽自動車検査証返納確認書について説明いたします。
軽自動車検査証返納確認書とは、軽自動車の登録情報を一時的に抹消する一時使用中止の手続きを行うと交付される書面のことです。所有者を明確にし、軽自動車の不正な流通を防ぐ役割を果たしています。軽自動車検査証返納確認書は自動車検査証返納証明書交付申請書と一体になっており、一時使用中止の手続きが完了すると切り離され、軽自動車検査証返納確認書の部分のみ交付されます。『軽自動車検査証返納確認書』は、令和7年11月28日(金)をもって、同確認書の発行を終了いたしました。従来、軽自動車検査協会に提出される当該確認書は 譲渡証明書として取り扱われておりましたが、発行終了後は、道路運送車両法第33条第1項に定めれている事項を記載した譲渡証明書を提出してください。なお、発行済みの同確認書につきましては、令和7年12月1日(月)以降も引き続き、譲渡証明書として利用することが可能です。
軽自動車検査証返納確認書は、主に下記の手続きを行う際に必要になります。
軽自動車検査証返納確認書は再発行することができません。しかし、紛失した場合でも、譲渡証明書に自動車検査証返納証明書に記載されている所有者の譲渡印が押印されていれば、中古車新規登録などの手続きを行うことができます。
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