軽自動車の廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なります。こちらでは、一時使用中止について説明いたします。
一時使用中止とは解体は行わず、軽自動車の登録情報を一時的に抹消する手続きのことです。一時使用中止を行った軽自動車は公道を走行することができませんが、中古車新規検査を行うことで、再び公道を走行することができるようになります。
一時使用中止を行った軽自動車には軽自動車税が課税されなくなります。そのため、一時使用中止は主に、入院や海外出張などで長期間使用しない軽自動車に対して行います。また、盗難などによって行方不明になっている軽自動車に一時使用中止を行うケースもあります。
一般的な一時使用中止の手続きに必要な書類は、下記になります。
※3の自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)は、手続きを行う当日に軽自動車検査協会にて入手します。 ※4の軽自動車税(種別割)申告書が必要な場合は、市区町村窓口の課税課や税務課にて入手します。
追加で書類が必要になる場合など、状況別の一時使用中止の必要書類については、こちらにて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
一時使用中止の必要書類
一時使用中止の手続きは必要な書類を準備した上で、軽自動車を使用している現住所管轄の軽自動車検査協会にて行います。一時使用中止の手続きに必要な書類については、一時使用中止の必要書類にて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
軽自動車検査協会にて行う一時使用中止の手続きの流れは以下のとおりです。
軽自動車検査協会の窓口で下記の書類を受け取り、軽自動車検査協会内にある見本などを参考に記入します。 ・自動車検査証返納証明書交付申請書(軽第4号様式) ・軽自動車税(種別割)申告書(地域によっては不要な場合もあります)
軽自動車検査協会にて受け取った書類の必要事項を記入し終えたら、軽自動車検査協会内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。
軽自動車検査協会の窓口に、必要書類一式を提出します。書類はその場で確認され、不備がある場合は修正を行います。
軽自動車検査協会の登録窓口で交付申請手数料(350円)を支払い、自動車検査証返納証明書の交付を受けます。交付された自動車検査証返納証明書の記載内容を確認し、間違いがなければ一時使用中止の手続きは終了となります。
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