こちらでは、遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書について説明いたします。
目次
遺産分割協議書とは、遺産の分け方を決める遺産分割協議の内容をまとめた書類のことで、相続人が合意した内容を明らかにする役割を果たしています。遺産分割協議書は、相続人全員の実印が必要になります。遺産分割協議成立申立書とは、査定価格が100万円以下の車を相続する場合、遺産分割協議書の代わりとして運輸支局に提出できる書類です。遺産分割協議成立申立書は相続人全員ではなく、車の相続人の実印のみで作成することができます(ただし、相続人の間で車の相続についての合意は必要)。
遺産分割協議とは、遺産分割の方法と相続の割合を相続人全員で決める話し合いのことです。遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その協議結果は無効になります。また、遺産分割協議の結果は遺産分割協議書、または遺産分割協議成立申立書として書類に残す必要があります。
遺産分割協議書が必要になる相続手続きは、主に下記のようなものです。
相続分割協議成立申立書は、車の相続手続きにのみ使用できます。
廃車手続きに遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書が必要となるのは、車の所有者が亡くなった場合です。カーネクストに依頼する場合は遺産分割協議成立申立書のみ使用します。
遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書を入手するには、以下の方法があります。
車の相続手続きにのみ使用する遺産分割協議書は、国土交通省のホームページ、または下記からダウンロードが可能です。
遺産分割協議成立申立書は、運輸支局のホームページ、または下記からダウンロードが可能です。
遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書の書き方については、記入例をご参照ください。
※カーネクストに依頼する場合は実印の押印のみです。必要項目についてはカーネクストが代筆いたします。
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