こちらでは、解体届出の手続きに必要な書類について説明いたします。
目次
一般的な解体届出の手続きに必要な書類は、下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者本人が解体届出の手続きを行えない場合、代理人による手続きが可能です。代理人が解体届出の手続きを行う場合に必要な書類は、下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
5.委任状(所有者の認印を押印したもの)
解体届出の手続きを行う場合は、登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)を返納する必要がありますが、紛失や盗難などによって登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)を返納できない場合でも手続きを行うことができます。紛失や盗難などによって登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)を返納できない場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
2.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
3.手数料納付書
4.理由書
解体届出の手続きを行う時点で車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合、自動車重量税の還付を受けることができます。解体届出の手続きと同時に自動車重量税の還付申請を行うことで、申請を行った翌日から車検の有効期間満了時までの残存期間分を分割計算した金額が還付されます。自動車重量税の還付を受ける場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
引っ越しなどにより、登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の住所が現在の住所と異なる場合、解体届出の手続きに必要な書類は引っ越しの回数によって異なります。
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている住所から現在の住所までの引っ越し回数が1回の場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
5.住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている住所から現在の住所までの引っ越し回数が2回以上の場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
5.戸籍の附票(発行日から3ヶ月以内のもの)
結婚や離婚などにより、登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の氏名が現在の氏名と異なる場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
5.戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が亡くなっている場合は、相続人が解体届出の手続きを行います。所有者が亡くなっている場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
5.除籍謄本または戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
6.遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書または遺産分割証明書
7.改製原戸籍謄本
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が未成年の場合は、親権者の同意を得なければ解体届出の手続きを行うことができません。所有者が未成年の場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
5.親権者の同意書
6.親権者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
7.戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
成年被後見人になると法律行為が制限されるため、成年後見人が解体届出の手続きを行うことになります。登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が成年被後見人の場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
5.成年後見人の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
6.登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
7.委任状(成年後見人の実印を押印したもの)
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が外国籍の場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
5.住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
緑地に白文字の事業用ナンバープレートの場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
5.事業用自動車等連絡書(発行日から1ヶ月以内のもの)
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が法人の場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の法人が他の法人に合併されたり、解散して清算まで済んでいることが申請された場合でも、解体届出の手続きを行うことができます。所有者である法人が清算手続きを終え、清算結了の登記まで済んでいる場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
5.閉鎖事項全部証明書もしくは閉鎖されている法人の商業登記簿謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
6.元清算人個人の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
7.清算を結了した法人の登録申請にかかる理由書
8.委任状(元清算人の実印が押印されたもの)
9.譲渡証明書(元清算人の実印が押印されたもの)
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の法人が債務超過や債務返済ができなくなったことなどにより破産した場合でも、解体届出の手続きを行うことができます。このように所有者である法人が破産し、破産管財人が破産手続きを行っている場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
1.登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
2.「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ
3.永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
4.手数料納付書
5.申立書
6.履歴事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
7.譲渡証明書(破産管財人の実印が押印されたもの)
8.委任状(破産管財人の実印が押印されたもの)
9.資格証明書兼印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
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