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こちらでは、解体届出の手続きに必要な書類について説明いたします。
目次
一般的な解体届出の必要書類
代理人が手続きを行う場合
紛失・盗難などにより登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)を返納できない場合
車検が1ヶ月以上残っている場合
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)の所有者の住所が現在の住所と異なる場合
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)の所有者の氏名が現在の氏名と異なる場合
所有者が亡くなっている場合
所有者が未成年の場合
所有者が成年被後見人の場合
所有者が外国籍の場合
営業ナンバー(緑地に白文字のナンバープレートの場合)
所有者が法人の場合
所有者である法人が閉鎖している場合
所有者である法人が破産している場合
一般的な解体届出の手続きに必要な書類は、下記になります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。 ※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきます。 ※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者本人が解体届出の手続きを行えない場合、代理人による手続きが可能です。代理人が解体届出の手続きを行う場合に必要な書類は、下記になります。
解体届出の手続きを行う場合は、登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)を返納する必要がありますが、紛失や盗難などによって登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)を返納できない場合でも手続きを行うことができます。紛失や盗難などによって登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)を返納できない場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきます。 ※2.3は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。 ※4の理由書には、登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)を返納できない理由を記入します。
解体届出の手続きを行う時点で車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合、自動車重量税の還付を受けることができます。解体届出の手続きと同時に自動車重量税の還付申請を行うことで、申請を行った翌日から車検の有効期間満了時までの残存期間分を分割計算した金額が還付されます。自動車重量税の還付を受ける場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。 ※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきます。 ※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。 ※自動車重量税の還付を受ける場合は、3の永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)の自動車重量税還付申請書欄に必要事項を記入する必要があります。
引っ越しなどにより、登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の住所が現在の住所と異なる場合、解体届出の手続きに必要な書類は引っ越しの回数によって異なります。
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている住所から現在の住所までの引っ越し回数が1回の場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている住所から現在の住所までの引っ越し回数が2回以上の場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。 ※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきます。 ※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。 ※本籍地の移動を伴う引っ越しなどで、登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている住所から現在の住所までの履歴を5の戸籍の附票だけで確認できない場合は、前本籍地での住民票の除票もしくは戸籍の附票の除票が必要になります。
結婚や離婚などにより、登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の氏名が現在の氏名と異なる場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が亡くなっている場合は、相続人が解体届出の手続きを行います。所有者が亡くなっている場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。 ※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきます。 ※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。 ※6の遺産分割協議書は相続人全員の実印、遺産分割協議成立申立書は車の相続人1名の実印が必要になります。
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が未成年の場合は、親権者の同意を得なければ解体届出の手続きを行うことができません。所有者が未成年の場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。 ※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきます。 ※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。 ※5の親権者の同意書は親権者2名の実印を押印する必要がありますが、特別な事情がある場合は1名のみの押印でも問題ありません。 ※6の親権者の印鑑登録証明書は、親権者1名のものが必要になります。 ※7の戸籍謄本は、未成年の所有者と親権者の両方が記載されているものが必要になります。 ※未成年でも婚姻している場合は成人と同じ扱いになるため、親権者の同意書や親権者の印鑑登録証明書は必要ありません。ただし、婚姻していることを証明する戸籍謄本が必要になります。
成年被後見人になると法律行為が制限されるため、成年後見人が解体届出の手続きを行うことになります。登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が成年被後見人の場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。 ※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきます。 ※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。 ※7の委任状に押印する実印は、印鑑登録証明書と同一のものでなければなりません。
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が外国籍の場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。 ※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきます。 ※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。 ※登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている住所から現在の住所まで2回以上引っ越しをしている場合は、住民票の除票が必要になります。また、住民票の除票で住所のつながりが確認できない場合は、申立書が必要です。
緑地に白文字の事業用ナンバープレートの場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者が法人の場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の法人が他の法人に合併されたり、解散して清算まで済んでいることが申請された場合でも、解体届出の手続きを行うことができます。所有者である法人が清算手続きを終え、清算結了の登記まで済んでいる場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。 ※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきます。 ※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。 ※5の閉鎖事項全部証明書もしくは閉鎖されている法人の商業登記簿謄本には、法人が清算結了したことと、清算手続きをした際の清算人の氏名が記載されている必要があります。また、「清算結了」の記載があれば、履歴事項全部証明書でも廃車手続きを行うことができます。
登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)に記載されている所有者の法人が債務超過や債務返済ができなくなったことなどにより破産した場合でも、解体届出の手続きを行うことができます。このように所有者である法人が破産し、破産管財人が破産手続きを行っている場合、解体届出の手続きに必要な書類は下記になります。
※1の登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)は、一時抹消を行った際に交付される書類です。 ※2の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきます。 ※3.4は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。 ※9の資格証明書兼印鑑登録証明書の代わりに、裁判所によっては「資格証明書」と「印鑑登録証明書」の2枚を別々に発行することがあります。これらの書類に記載されている住所が弁護士事務所のもので、委任状や譲渡証明書に記載されている破産管財人の住所と異なる場合は、弁護士会で発行される証明書が別途必要になります。
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