こちらでは、除籍謄本について説明いたします。
除籍謄本とは、結婚、離婚、死亡、転籍などによって在籍者が誰もいなくなった状態の戸籍について記した書面のことです。除籍の紙原本をコピーした証明書を除籍謄本、コンピュータ管理している除籍データを出力した証明書を除籍全部事項証明書と言います。
除籍の原本は本籍地の市区町村で管理されているため、個人で取得できるのは市区町村が発行する「除籍の写し」になります。除籍簿の全員について証明したものを除籍謄本、除籍簿の一個人について証明したものを除籍抄本と言います。
除籍謄本には、除籍になった戸籍の「本籍」と「筆頭者の氏名」に加え、戸籍に記録されていた全員分の下記の内容が記載されています。
除籍謄本は、主に下記のような相続手続きで必要になります。
廃車手続きに除籍謄本が必要となるのは、車の所有者が亡くなった場合です。
除籍謄本を入手するには、以下の方法があります。
除籍謄本の交付申請は、被相続人の本籍地の市区町村窓口でのみ行うことができます。市区町村窓口に設置されている戸籍証明書等交付申請書に必要事項を記載し、身分証明書と併せて提出することで、除籍謄本の交付を受けることができます。除籍謄本の交付には、手数料として750円程度必要になります。(市区町村によって異なります)交付申請を被相続人の配属者、直系尊属・卑属が行う場合は、「親族関係が証明できる書類」が必要です。また、それ以外の第三者の場合、交付申請を行う正当な理由を申請書に詳しく記載しなければなりません。
被相続人の本籍地の市区町村窓口で交付申請を行うことが難しい場合、郵送で除籍謄本を請求することができます。この場合は、市区町村のホームページにある郵送用の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記のものと併せて本籍地の市区町村に送付します。
交付申請を被相続人の配属者、直系尊属・卑属が行う場合は、「親族関係が証明できる書類」が必要です。また、それ以外の第三者の場合、交付申請を行う正当な理由を申請書に詳しく記載しなければなりません。必要書類を市区町村に送付してから除籍謄本が手元に届くまでには、通常1~2週間程度かかります。
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