こちらでは、登録事項等証明書について説明いたします。
登録事項等証明書とは、車の登録内容が記載されている書面です。普通車の登録情報を完全に抹消する永久抹消を行った場合、登録事項等証明書は廃車したことを証明する役割を果たします。
※登録事項証明書は一般的に言われている「抹消謄本」にはあたりません。この書類では中古車として新規登録できないので、中古車として売却する場合などは「登録識別情報等通知書」が必要になります。
登録事項等証明書には次の2種類があり、それぞれ記載されている内容が異なります。
登録事項等証明書は、主に下記のような場面で必要になります。
登録事項等証明書を入手するには、運輸支局にて交付申請の手続きを行います。
登録事項等証明書の交付には、下記の書類が必要になります。
※1.2は手続きを行う当日に、運輸支局の窓口にて受け取ります。登録事項等証明書交付申請書には、自動車登録番号と車台番号の下7桁を記入しなければならないため、あらかじめ控えておく必要があります。
登録事項等証明書の種類によって、交付にかかる費用は異なります。
登録事項等証明書を紛失した場合は、登録事項等証明書の交付申請と同じ手順で、運輸支局にて再発行手続きを行うことができます。ただし、再発行手続きにも自動車登録番号と車台番号の下7桁が必要になるため、永久抹消を行ってから時間が経過している場合は注意が必要です。
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