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廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なります。こちらでは、永久抹消について説明いたします。
永久抹消とは普通車の登録情報を完全に抹消し、公道を走行することができないようにする手続きのことです。永久抹消を行った普通車は再登録が不可となり、二度と使用することができなくなります。
永久抹消は主に、既に解体されている普通車や二度と使用しない普通車に対して行います。また、事故や災害などによって使用できなかったり回収が困難になっている普通車、盗難などによって行方不明になっている普通車に永久抹消を行うケースもあります。
永久抹消を行うためには解体業者に依頼して普通車を事前に解体しておく必要があり、解体の報告を受けてから15日以内に手続きを行わなければなりません。ナンバープレートは永久抹消の手続きに必要となるため、解体前に取り外しておくか解体業者に取り外しを依頼し、保管しておきます。また、解体が終了すると解体業者から報告を受ける「解体報告記録日」と「移動報告番号」も永久抹消の手続きに必要となるため、必ず控えておきます。
一般的な永久抹消の手続きに必要な書類は、下記になります。
※4の「移動報告番号」と「解体報告記録日」は、車の解体後に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきます。※5~7は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。
追加で書類が必要になる場合など、状況別の永久抹消の必要書類については、こちらにて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
永久抹消の必要書類
永久抹消の手続きは必要な書類を準備した上で、普通車を使用している現住所管轄の運輸支局にて行います。永久抹消の手続きに必要な書類については、永久抹消の必要書類にて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
運輸支局にて行う永久抹消の手続きの流れは以下のとおりです。
運輸支局の窓口で下記の書類を受け取り、運輸支局内にある見本などを参考に記入します。 ・手数料納付書 ・永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3) ・自動車税(環境性能割・種別割)申告書(地域によっては不要な場合もあります)
運輸支局にて受け取った書類の必要事項を記入し終えたら、運輸支局内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。ナンバープレートの返納後、手数料納付書に返納確認印が押されていることを確認し、受け取ります。
運輸支局の窓口に、自動車税(環境性能割・種別割)申告書以外の書類を提出します。書類はその場で確認され、不備がなければ永久抹消の手続きは終了となります。
運輸支局内にある自動車税事務所などの税申告窓口に、自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出し、自動車税の還付手続きを行います。自動車税は、永久抹消の手続きが完了した翌月から3月までの残存月数分が月割り計算で還付されます。地域によっては自動車税事務所への申告が不要な場合もあります。詳しくは、お住まいの地域管轄の運輸支局窓口にご確認ください。
車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、運輸支局の窓口にて交付される自動車重量税還付申請書に必要事項を記入し、再度窓口に提出することで、自動車重量税の還付を受けることができます。自動車重量税は、納付済みの自動車重量税額から車検残存期間分を分割計算した金額が還付されます。
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