こちらでは、印鑑登録証明書について説明いたします。
印鑑登録証明書とは、印鑑の所有者を公的機関が証明する書類のことです。契約書などに押印された印鑑が、届出によって事前に登録されたものと同一であることを証明する役割を果たします。
印鑑登録とは、個人であれば市区町村、法人であれば法務局に印鑑を登録し、登録された印鑑によって個人または法人を証明する制度のことです。印鑑登録で登録した印鑑のことを「実印」と言います。印鑑登録の手続きが完了すると、印鑑登録証明書を入手するために必要となる印鑑登録証(印鑑登録カード)が発行されます。
印鑑登録証明書には、下記の内容が記載されています。
印鑑登録証明書は、主に下記のような場面で必要になります。
印鑑登録証明書を入手するには、以下の方法があります。
お住まいの市区町村窓口に設置されている印鑑登録証明書交付請求書に必要事項を記入し、印鑑登録証(印鑑登録カード)、身分証明書と併せて提出することで、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。印鑑登録証明書の交付には、手数料として300円程度必要になります。(市区町村によって異なります)また、代理人による申請の場合は、本人の印鑑登録証(印鑑登録カード)と代理人の身分証明書があれば、委任状がなくても交付申請を行うことができます。
利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを持っている場合、コンビニエンスストアで印鑑登録証明書を取得することができます。コンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)にマイナンバーカードを置き、画面の説明に従ってあらかじめ設定した利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を入力すると、印鑑登録証明書が発行されます。コンビニエンスストアで印鑑登録証明書を取得する場合は、手数料として200円程度必要になります。(市区町村によって異なります)コンビニでの発行に対応していない場合もあるため、詳しくはお住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
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