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廃車手続きにはいくつかの種類があり、廃車にする目的や状況によって行う手続きが異なります。こちらでは、一時抹消について説明いたします。
一時抹消とは解体は行わず、普通車の登録情報を一時的に抹消する手続きのことです。一時抹消を行った普通車は公道を走行することができませんが、中古車新規登録を行うことで、再び公道を走行することができるようになります。
一時抹消を行った普通車には自動車税が課税されなくなります。そのため、一時抹消は主に、入院や海外出張などで長期間使用しない普通車に対して行います。また、盗難などによって行方不明になっている普通車に一時抹消を行うケースもあります。
一般的な一時抹消の手続きに必要な書類は、下記になります。
※4~6は、手続きを行う当日に運輸支局にて入手します。
追加で書類が必要になる場合など、状況別の一時抹消の必要書類については、こちらにて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
一時抹消の必要書類
一時抹消の手続きは必要な書類を準備した上で、普通車を使用している現住所管轄の運輸支局にて行います。一時抹消の手続きに必要な書類については、一時抹消の必要書類にて詳しく説明しておりますのでご参照ください。
運輸支局にて行う一時抹消の手続きの流れは以下のとおりです。
運輸支局の窓口で下記の書類を受け取り、運輸支局内にある見本などを参考に記入します。 ・手数料納付書 ・一時抹消登録申請書(OCR第3号様式の2) ・自動車税(環境性能割・種別割)申告書(地域によっては不要な場合もあります)
運輸支局の印紙販売窓口で一時抹消登録手数料(350円)分の印紙を購入し、購入した印紙を手数料納付書の印紙貼付欄に貼り付けます。
運輸支局にて受け取った書類の必要事項を記入し終えたら、運輸支局内にあるナンバープレート返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。ナンバープレートの返納後、手数料納付書に返納確認印が押されていることを確認し、受け取ります。
運輸支局の窓口に、自動車税(環境性能割・種別割)申告書以外の書類を提出します。書類はその場で確認され、不備がなければ登録識別情報等通知書が交付されるまで待機します。
運輸支局の窓口で名前(もしくは整理番号)が呼ばれたら、登録識別情報等通知書の交付を受けます。交付された登録識別情報等通知書の記載内容を確認し、間違いがなければ一時抹消の手続きは終了となります。
運輸支局内にある自動車税事務所などの税申告窓口に、自動車税(環境性能割・種別割)申告書と登録識別情報等通知書を提出し、自動車税の還付手続きを行います。自動車税は、一時抹消の手続きが完了した翌月から3月までの残存月数分が月割り計算で還付されます。地域によっては自動車税事務所への申告が不要な場合もあります。詳しくは、お住まいの地域管轄の運輸支局窓口にご確認ください。
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