初心運転者標識

黄色と緑のマークで、一般的には「初心者マーク」や「若葉マーク」として知られています。 普通自動車免許を取得してから1年未満のドライバーが運転するには「初心運転者標識(初心者マーク)」を自動車の前後の見やすい場所に貼り付けなければなりません。 表示義務を怠った場合、違反点1点と、反則金4000円が課されます。 なお、交通違反で免許停止になっていた期間については「免許を取得してから1年」の期間には含まれません。1年+免許停止されていた期間という計算になるので注意が必要です。 教習所でも習いますが、初心者マークにはどういう意味・ルールがあるのかと言うと、「標識を付けているドライバーに対して、無闇に幅寄せしたり割り込みすることを禁止する」というものです。 公道での運転にまだ慣れていない初心者にとってはありがたいルールですね。 初心者マークの表示義務を怠った場合には罰則がありますが、では逆に「免許取得して1年以上経過して、初心者マークを表示する義務がなくなったドライバーが、初心者マークを付けて走るのは問題ないのか」ということが気になったことは無いでしょうか? 実は、「免許取得から1年未満のドライバーは付ける義務がある」というだけで、初心者マークを付けなくてよいドライバーが初心者マークを付けることは問題ありません。 そのため、免許を取得したは良いものの運転する機会が全然なかった人(いわゆるペーパードライバー)が久々に運転する際は、自分の運転に不安があれば初心者マークを付けておくのもひとつの手です。
高齢運転者標識

黄色・オレンジ・黄緑・緑の4色の四葉の形(白いラインで「シニア」を意味するSの字が表現されています)をしたマークで、70歳以上のドライバーが運転する際に表示することが推奨されています。 2011年以前は、オレンジ・黄色の2色で水滴や葉っぱのように見えるデザインで、若葉マーク(初心者マーク)と比べると紅葉のように見えることから、「もみじマーク」と呼ばれていました。 ただし「もみじマーク」は、「落ち葉や枯れ葉を連想させる」として批判されることもあったため、現在のデザインに変更されました。 高齢運転者標識のルールは基本的に初心者マークと同様に、「標識を付けているドライバーに対して、無闇に幅寄せしたり割り込みすることを禁止する」というものです。 初心者マークと違う所は、表示は義務ではない(付けていなくても罰則がない)ところです。 高齢運転者標識は以前に表示義務化を検討されたこともありますので、将来的には義務化(=違反すると罰則がある)される可能性は十分にあると言えます。 なお、デザインが変わった高齢運転者標識ですが、2011年以前の標識(もみじマーク)も、当分の間は使っても良いそうです。
聴覚障害者標識

緑色の円の中に黄色の蝶々をかいたデザインで、補聴器など込みで運転する条件を満たしている聴覚障害者のドライバーが運転するには、「聴覚障害者標識」を表示する義務があります。 聴覚障害者標識も初心者マーク同様に、「標識を付けているドライバーに対して、無闇に幅寄せしたり割り込みすることを禁止する」というルールです。 初心者マークなどと異なる部分は、運転するためには「特定後写鏡(ワイドミラー)」を設置する必要があるところです。 蝶々の羽が耳の形に似ているということでこのデザインになったそうです。
身体障害者標識

円形で、青地に白の四葉をかいたデザインで、肢体不自由により自動車の運転に影響を及ぼす恐れがある人が運転するには、「身体障害者標識」を表示することが推奨されています。 身体障害者標識は初心者マークと同様に、「標識を付けているドライバーに対して、無闇に幅寄せしたり割り込みすることを禁止する」というルールがあります。 初心者マークとは異なり、表示は努力義務であるため、「高齢運転者標識」に近いです。