飲酒運転の基準
「飲酒運転」と呼ばれることが多いですが、道路交通法における違反の正式な名称は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」のふたつがあり、それぞれ異なる基準が定められています。
①酒気帯び運転
呼気中のアルコール量が0.15mg/Lを超える状態で車を運転すると、酒気帯び運転とされます。 また、酒気帯び運転の違反は、呼気中のアルコール量によって2段階に分類され、罰則の違反点数や免許の欠格・停止期間が異なります。
- 酒気帯び運転1段階目:0.15mg/L 以上 ~ 0.25mg/L 未満
- 酒気帯び運転2段階目:0.25mg/L 以上
②酒酔い運転
酒気帯び運転と異なるのは、数値的な基準が存在しないことです。 呼気中のアルコール量に関わりなく、アルコール等の影響で正常な運転が困難な状態にある場合に、酒酔い運転と判定されます。 正常な運転が困難な状態とは、「直立不動を維持できない状態」「歩行困難な状態」「言語能力が正常でない(呂律が回らない・受け答えがおかしい)状態」などを指します。
飲酒運転をした運転者本人への罰則
飲酒運転の危険性から、飲酒運転者本人への罰則は、現在非常に重い(危険性からすればそれが妥当と思われますが)ものになっています。具体的な罰則は以下のようになっています。
酒気帯び運転1段階目(呼気中アルコール量 0.15mg/L 以上 ~ 0.25mg/L 未満)の場合…違反点13点・免許停止90日間の行政処分と、3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金の刑事処分が科されます
酒気帯び運転2段階目(呼気中アルコール量 0.25mg/L 以上)の場合…違反点25点・免許取消(欠格期間2年)の行政処分と、3年以下の懲役刑または100万円以下の罰金の刑事処分が科されます
酒酔い運転の場合…違反点35点・免許取消(欠格期間3年)の行政処分と、5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金の刑事処分が科されます
※前述の欠格期間・停止期間は前歴無しの場合です(違反点15点以上で免許取り消しになるため、既に2点以上の違反点があれば0.25mg/L未満の酒気帯び運転でも免許取り消しになります)
また、飲酒運転が原因で交通事故を起こした場合は、違反点(&欠格期間)が更に加算(怪我の場合は違反点が+3~13点、死亡時は+20点加算)され、刑事罰も懲役年数が加算(怪我の場合は最大7年、死亡時は最大15年加算)されます。
単純に罰則が重いというのもありますが、飲酒運転で交通事故がおきてしまうと、運転者本人の怪我や車の故障だけでは済まず、無関係な人や建物・車などを巻き込んでしまう可能性がありますので、お酒を飲んだら車の運転は絶対にやめておきましょう。
飲酒運転者の周辺者への罰則
飲酒運転はその危険性と悪質性から、飲酒運転をした本人だけでなく、周辺者(同乗者など)にも罰則があります。 数時間以内に車を運転する予定がある人には絶対にお酒をすすめたりせず、飲もうとしていたら止めてあげましょう。
車両を提供した人(飲酒運転者が所有する車ではなかった場合)…酒気帯び運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金・酒酔い運転の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金の刑事罰が科されます
お酒をすすめた人…酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金・酒酔い運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰が科されます
運転を頼んだ人…酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金・酒酔い運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金(運転者が酩酊状態と知らなかった場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金)の刑事罰が科されます
また、同乗者それぞれに行政処分として、酒気帯び運転1段階目(呼気中アルコール量0.15mg/L以上~0.25mg/L 未満)の場合は違反点13点と免許停止90日間、酒気帯び運転2段階目(呼気中アルコール量0.25mg/L以上)の場合は違反点25点と免許取消(欠格期間2年)、酒酔い運転の場合は違反点35点と免許取消(欠格期間3年)というものもあります。