高速道路でよく起きる事故
させた後、車外へ出て話し合いをしているときや、通報をしているとき、路肩で修理をしているときなどに、後続車にはねられてしまう事故が多発しています。
故障したときにまずするべきこと
1.車が故障した時は、まずハザードランプを点灯させて後続車に合図を出します。そして、急ブレーキをかけずに緩やかに減速させ、できる限り路肩や非常駐車帯に寄せます。路肩がない場合は、できる限り広いところまで移動させます。
2.車に一緒に乗っている人達をガードレールの外へと避難させます。その後、発炎筒、停止表示機材を、車から50m以上後方へ置いて周りに知らせます。後続車は停止車両に気付いていないこともあるので、後続車両に安全措置を取らなければなりません。もし、車の故障が燃料漏れだとわかっているときは引火の恐れがあるため、発炎筒を使用してはいけません。
3.その後、速やかに運転手もガードレールの外へと避難してください。このとき、橋や高架であって、外側に避難できないのであれば、車から離れた場所でガードレールに身を寄せてください。車の前後での待機や車の中にとどまることは極めて危険です。
4.避難することができたら110番、非常電話、道路緊急ダイヤル (#9910) の3つのいずれかに事故や故障の状況を通報してください。高速道路には1kmごとに非常電話が設置してあるので、この非常電話か、または自分の携帯電話から救援を依頼するのですが、携帯電話の場合は、場所がわかるようにキロポストの数字を伝えるようにしてください。また、非常電話の場所まで移動するときは十分注意するようにしてください。
高速道路でガス欠を起こした時は違反になる?
高速道路でガス欠を起こすと、高速自動車国道等運転者遵守事項違反となり、原点と反則金が発生します。大型車の場合だと12,000円の反則金及び2点減点、普通車だと9,000円の反則金及び2点減点です。高速道路を利用するときは、きちんとガソリンを確認しなければなりません。停止表示機材と三角表示板を所持していないと違反になる?
緊急事態が起きたときに使用する停止表示機材と三角表示板ですが、この2つを所持していない場合は、故障車両表示義務違反として反則金と減点が発生します。大型車の場合だと7,000円の反則金及び1点減点で、普通車だと6,000円の反則金及び1点減点です。三角表示板は現場で慌てないためにも、一度組み立てておくことをおすすめします。また、停止表示灯はバッテリー上がりの際には使用することが出来ないので注意してください。発炎筒は緊急事態のときにすぐに使用できるように場所を確認し、使用期限にも注意をしましょう。 停止表示機材は滅多に使用することは無いかも知れませんが、いざという時に必要なものなので、普段から車にきちんと載せておきましょう。
事故が起きているときの後続車がするべきこと
停止している車両が確認できたときは、車の近くに人のいる可能性があるため、万一の危険に備えましょう。高速道路の状況はハイウェイラジオなどで確認することができるので、事故や故障車が停止している、といった情報があれば、情報を頭に入れておきながら、速度をあまり出しすぎないで安全運転を心掛ける必要があります。
高速道路は非常に危険な場所です。間違えた方法で対応すれば、最悪の場合、命を落としかねません。そのためにも普段から車両や非常時に使用する機材のメンテナンスが必要です。事故や故障にあったときに、人はパニックに陥りがちです。どこに連絡すれば良いのか分からなくなってしまうこともあるので、携帯電話に緊急ダイアルなどを登録しておくのもひとつの手かもしれません。